鈴木英敬 (自由民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。

選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法における迅速化規律の対象にも該当し得るものであります。更に必要な対応につきましては、本法案の施行状況を踏まえて、選挙運動に関する各党協議会において各党各会派と引き続き議論をしていく所存です。

この偽・誤情報、SNS上のものにかかわらず、今回検討条項を置いております街頭演説などについても、選挙期間外でも大変御苦労されている方々もいらっしゃいますので、各党協議において各党各会派と引き続き議論をしていきたいと思います。

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