お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正を確保すべき措置につきましては、こうしたSNS等のサービスは一様ではなく、技術の進展に伴いましていろいろな変化も迅速に変わり得るということで、具体の内容の措置については、サービスの特性に応じて事業者の判断に委ねるということでございますので、この措置の内容についての行政処分や罰則は定めないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけるということで、こうした社会的評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すということとしてまいります。
こうした実効性についての御指摘はあろうかと思いますけれども、各党協議会で多くの会派の賛同を得られたいわば最大公約数を法案化したということでございますので、それ自体は意義深いことでございますし、また新たな問題が生じることもあろうと思われますので、改正後の状況も見極めながら、引き続き各党協議会において議論をしてまいりたいと考えております。
21福福重隆浩(中道)
今の御答弁、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、選挙期間中の動画投稿の収益化という観点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
これは一般質疑におきましても総務大臣に質問をいたしましたけれども、面白ければよいというフェイクニュースや、いわゆる公選法の規制を受けないような、落選運動や政治活動で過度な中傷、偽・誤情報が拡散される背景には、閲覧数を稼いで広告収入を得るアテンションエコノミーの構造があります。まず、この傾向について与野党協議でも認識が一致したのかを教えていただきたいと思います。
また、今後プラットフォーム事業者に求める措置につい…
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
アテンションエコノミーの関係で何点か御質問がございました。
まず、各党協議会での議論ということでもございますが、余り委員会の場で中の議論の具体的な内容について明らかにするということは差し控えさせていただければと思いますが、こうしたアテンションエコノミーという問題意識については、当然議論はあったということであります。
そして、本法案の成立後に策定される指針がどうなるのかという御質問でありますが、これは、そこで定めるべき内容につきまして、選挙運動に関する各党協議会において議論を行いまして、そこでの合意内容に基づいて、総務大臣にお…
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23福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
今、具体的な例示を幾つか出していただきました。しっかりと、やはりこの問題は選挙の公平性に関わる大事な問題だというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
次に、実効性の問題についてお伺いをいたします。
中道改革連合では、この問題について勉強会を何度も開催をし、その中で、先日は、デジタルハリウッド大学大学院特任教授の中谷一馬先生を講師に迎え、SNS空間の傾向について伺いました。
この中で、匿名アカウントや自動ボットによるトレンド操作、また、ファクトよりもフェイクの方が二十倍の速さで拡散をする、そし…
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- (上の発言)
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中野洋昌(中道)
お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正を確保すべき措置につきましては、こうしたSNS等のサービスは一様ではなく、技術の進展に伴いましていろいろな変化も迅速に変わり得るということで、具体の内容の措置については、サービスの特性に応じて事業者の判断に委ねるということでございますので、この措置の内容についての行政処分や罰則は定めないこととしたものでございます。
大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけるということで、こうした社会的評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すということとしてまいります。
こうした実効性についての御指摘はあろうかと思いますけれども、各党協議会で多くの会派の賛同を得られたいわば最大公約数を法案化したということでございますので、それ自体は意義深いことでございますし、また新たな問題が生じることもあろうと思われますので、改正後の状況も見極めながら、引き続き各党協議会において議論をしてまいりたいと考えております。
25福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
次に、これも一般質疑で総務大臣にお伺いをいたしましたけれども、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの在り方についてお伺いをいたします。
有料インターネット広告については、なぜ政党はよくて個人は駄目なのかというそもそも論であります。そして、やはり資金力がある政党や候補者にとって有利な状況が続き、有権者の判断に不均衡な影響を与えるということが事実だというふうに思っております。この件について、どのような議論がされてきたのかを教えてください。
御案内のとおり、公職選挙法は、公明かつ適正…
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。
委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回…
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27福福重隆浩(中道)
やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。
公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の…
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