中野洋昌 (中道改革連合)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。

本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。

大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正を確保すべき措置につきましては、こうしたSNS等のサービスは一様ではなく、技術の進展に伴いましていろいろな変化も迅速に変わり得るということで、具体の内容の措置については、サービスの特性に応じて事業者の判断に委ねるということでございますので、この措置の内容についての行政処分や罰則は定めないこととしたものでございます。

大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけるということで、こうした社会的評価や利用者によるサービスの選択を通じて、適切、有効な措置の実施を促すということとしてまいります。

こうした実効性についての御指摘はあろうかと思いますけれども、各党協議会で多くの会派の賛同を得られたいわば最大公約数を法案化したということでございますので、それ自体は意義深いことでございますし、また新たな問題が生じることもあろうと思われますので、改正後の状況も見極めながら、引き続き各党協議会において議論をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

20の発言を見る

28の発言を見る