今の御答弁、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、選挙期間中の動画投稿の収益化という観点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
これは一般質疑におきましても総務大臣に質問をいたしましたけれども、面白ければよいというフェイクニュースや、いわゆる公選法の規制を受けないような、落選運動や政治活動で過度な中傷、偽・誤情報が拡散される背景には、閲覧数を稼いで広告収入を得るアテンションエコノミーの構造があります。まず、この傾向について与野党協議でも認識が一致したのかを教えていただきたいと思います。
また、今後プラットフォーム事業者に求める措置について総務大臣が定める指針の中に、収益化の停止や収益化アカウントであることの表示などを示されるのでしょうか。例示として挙げられていることをつまびらかにしていただきたいと思います。
そして、これまでの規制と比べて、拡散防止にどのような実効性を持つと考えられるのでしょうか。
また、さらには、収益化を目的としない場合には、虚偽事項や事実をゆがめた状態はそのまま放置されるのか、御見解をお伺いいたします。
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
まさに委員の御指摘のとおり、非常に重要な御指摘であります。表現の自由、選挙運動の自由というのは、最大限尊重されるべきものでございます。ですので、これに関して法令で何らかの措置を講じる場合には、有権者の表現の、活動の萎縮などを招かないように、必要最小限度の規制となるように検討されるべきものであります。
こうしたことから、今回、公職選挙法の改正により新たに設けられる規定、AIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務の規定には罰則を設けないこととしております。…
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19福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
次に、施行期日についてお伺いをいたします。
インターネットやSNSを利用する方々とお話をすると、選挙期間中や政治活動の際に、何はオーケーなのか、何はしてはいけないのか、その線引きが分かりにくいとの声をいただきます。また、仮に選挙運動をしたいと思っても、公職選挙法違反が怖くて、積極的に関わることをためらってしまうという方もおられます。
この法律の施行期日は令和九年三月一日とされておりますが、それはなぜでしょうか。また、法律の円滑な施行のためには、有権者や候補者への周知、大規模プラットフォーム事業者側の体制整備など、準備期間が…
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中野洋昌(中道)
施行期日についての御質問でございます。
令和九年四月には、統一地方選挙の実施が見込まれております。このため、統一地方選挙の公正を確保するためには、遅くとも令和九年の三月には本法案が施行することが望ましいと考えているものでございます。
他方で、委員がまさに御指摘いただいたとおり、改正内容はしっかり周知をしなければなりません。また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の内容を定める指針を作らなければなりませんけれども、この策定にも一定の準備期間を要するものでございます。これらの事情を踏まえまして、施行期日を令…
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- (上の発言)
21福福重隆浩(中道)
今の御答弁、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、選挙期間中の動画投稿の収益化という観点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
これは一般質疑におきましても総務大臣に質問をいたしましたけれども、面白ければよいというフェイクニュースや、いわゆる公選法の規制を受けないような、落選運動や政治活動で過度な中傷、偽・誤情報が拡散される背景には、閲覧数を稼いで広告収入を得るアテンションエコノミーの構造があります。まず、この傾向について与野党協議でも認識が一致したのかを教えていただきたいと思います。
また、今後プラットフォーム事業者に求める措置について総務大臣が定める指針の中に、収益化の停止や収益化アカウントであることの表示などを示されるのでしょうか。例示として挙げられていることをつまびらかにしていただきたいと思います。
そして、これまでの規制と比べて、拡散防止にどのような実効性を持つと考えられるのでしょうか。
また、さらには、収益化を目的としない場合には、虚偽事項や事実をゆがめた状態はそのまま放置されるのか、御見解をお伺いいたします。
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
アテンションエコノミーの関係で何点か御質問がございました。
まず、各党協議会での議論ということでもございますが、余り委員会の場で中の議論の具体的な内容について明らかにするということは差し控えさせていただければと思いますが、こうしたアテンションエコノミーという問題意識については、当然議論はあったということであります。
そして、本法案の成立後に策定される指針がどうなるのかという御質問でありますが、これは、そこで定めるべき内容につきまして、選挙運動に関する各党協議会において議論を行いまして、そこでの合意内容に基づいて、総務大臣にお…
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23福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
今、具体的な例示を幾つか出していただきました。しっかりと、やはりこの問題は選挙の公平性に関わる大事な問題だというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
次に、実効性の問題についてお伺いをいたします。
中道改革連合では、この問題について勉強会を何度も開催をし、その中で、先日は、デジタルハリウッド大学大学院特任教授の中谷一馬先生を講師に迎え、SNS空間の傾向について伺いました。
この中で、匿名アカウントや自動ボットによるトレンド操作、また、ファクトよりもフェイクの方が二十倍の速さで拡散をする、そし…
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中野洋昌(中道)
お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなる…
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