池下卓 (日本維新の会)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

御答弁いただきました。

今回は、公職選挙法、情プラ法ということでございますけれども、平時からSNSであったりとかAIというものは普通に使われているという状況の中で、やはり情報というのは世間一般的に残ってしまうものでございます。そういった中で、選挙の期間中ではないんですけれども、以前あった誤報、虚偽といったものが延々と残っていて、選挙の期間中もこれが普通に一般の方に見れてしまうということがやはり投票行動に影響を与えるのではないかということで私は心配をしているところでございます。

やはり、既存メディアによる一次被害とSNSによる二次被害、この二段階の部分があるかと思いますので、今回なんかは特にこの二段階目の部分に該当してくるかとは思うんですけれども、是非こういうところら辺もまた、総務省さんがどういう御判断をされるかということがあるかと思うんですけれども、御検討いただければなという具合に思います。

ちょっと関係はないんですけれども、今の、既存メディア、大きく言いますと、新聞社というところと、テレビ、放映、放送をするところがあるわけなんですけれども、日本のテレビ局といいますのは、放送倫理に対する第三者機関のBPOというのがあるわけなんですけれども、逆に、新聞社にこの第三者機関がないわけなんですね。報道の倫理問題に対する第三者機関がないということも、私、せっかくのこの議会の場ですので、今日の議論とは関係はないんですけれども、是非これは問題を提起させていただければなということで思っております。

それでは次に、別の質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。次の質問に関しても、維新の提出者の方にお伺いしたいと思います。

今度は、SNS事業者が講ずべき措置についてお伺いしたいと思うんですが、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置をするためには、誰かが、その情報が該当するかどうか、これを判断しなくてはいけません。しかしながら、事業者側にそれを求めるということも現状難しいのではないかなと、先ほどの答弁とかぶりますけれども、思っております。つまり、選挙の公正を害するおそれのある情報というのは何なのかということを具体的に指針等に明記しなければならないのではないかと考えております。

そこでお伺いしますが、具体的に考える事例というものがどれだけあるのか、複数お答えいただければありがたいと思います。加えて、SNS事業者が行うべき措置と表現等の自由との関係についても配慮して明確にしておくべきかと考えておりますけれども、どのような関係であるべきか、維新の提出者にお伺いをいたします。

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