谷口将紀東京大学教授

2026年6月22日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 74 発言)

御質問ありがとうございます。

過日お亡くなりになられた河野洋平元衆議院議長が、そのような御指摘のような発言をされたものと理解をしております。

河野先生、大変立派な政治家でいらっしゃいましたけれども、この点につきましては、これは解釈の違いなどというものではなくて、端的、客観的に河野氏の錯誤であります。

すなわち、平成六年法律第十二号により、ただいま中北参考人からも御紹介がございましたとおり、附則の第九条と第十条は明確に書き分けられているわけでございます。

確かに、平成五年から六年にかけての政治改革論議において、企業・団体献金の全面禁止論が細川内閣の与党の一部などに存在していたのは事実でございます。しかし、このように附則を書き分けるに至った原因は、企業・団体献金の規制の強化までは賛成をしても、廃止には強く抵抗した当時の自由民主党でありまして、その自由民主党を当時率いておられたのが河野洋平総裁であります。平成六年一月二十八日の細川総理と河野総裁の合意書及びその後の共同記者会見においても、資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後廃止と言われておりますが、政党に対する企業・団体献金については言及はございません。

その河野氏が、最近になって、あのとき企業・団体献金を禁止することになっていたとおっしゃっているのは、当時の附則九条、十条を混同されていたと申し上げざるを得ません。

以上のとおり、平成の政治改革当時に企業・団体献金を全面禁止することになっていたという言説につきましては、そのように望んでいた勢力があったということ、また、企業・団体献金の規制を強化する方向性では幅広く合意がなされていたことは事実でございますが、全面禁止で合意をしていたというのは、端的、客観的に誤りでございます。

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