臼木秀剛 (国民民主党)

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。

次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。

公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。

私も立候補しました札幌市では、二〇二五年の参院選では合計二千二百十二か所の掲示板が設置をされていましたが、今回、冬の時期に、また急な解散・総選挙ということもあって、当初八百四十か所まで減らすということが決まりましたが、公示の前日になって、更に間に合わないということで、合計七百六十三か所まで掲示板が減ってしまいました。

特別な事情がある場合には減ずることができるとして、この特別な事情については、地理的な要因や有権者の分布、物理的な設置場所の問題、こういうことによって、同じような場所に二枚も三枚も掲示板に貼ったり、設置に対して物理的に困難な場所については減らしてもいいよという規定ではあるんですが、こういう急な解散であったり、悪天候が想定される中で選挙を短期間で執行する、これは想定ができるわけですから、こういうことも含めて、この掲示板の設置というものはこれからどのようにしていくべきかということを考えなければいけないと思っています。

今の制度上は、公選法百四十四条の二がありますので、これに基づいて判断するわけですが、この特別の事情というのは、やはり限定的に解するべきであって、原則どおり一投票区につき五か所以上十か所以内というもの、これは基本に忠実に、大原則として設置されるべきだと考えますが、この点、総務省の御見解を伺ってよろしいでしょうか。

前後のやりとり

24の発言を見る

32の発言を見る