ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。
次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。
公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。
私も立候補しました札幌市では、二〇二五年の参院選では合計二千二百十二か所の掲示板が設置をされていましたが、今回、冬の時期に、また急な解散・総選挙ということもあって、当初八百四十か所まで減らすということが決まりましたが、公示の前日になって、更に間に合わないということで、合計七百六十三か所まで掲示板が減ってしまいました。
特別な事情がある場合には減ずることができるとして、この特別な事情については、地理的な要因や有権者の分布、物理的な設置場所の問題、こういうことによって、同じような場所に二枚も三枚も掲示板に貼ったり、設置に対して物理的に困難な場所については減らしてもいいよという規定ではあるんですが、こういう急な解散であったり、悪天候が想定される中で選挙を短期間で執行する、これは想定ができるわけですから、こういうことも含めて、この掲示板の設置というものはこれからどのようにしていくべきかということを考えなければいけないと思っています。
今の制度上は、公選法百四十四条の二がありますので、これに基づいて判断するわけですが、この特別の事情というのは、やはり限定的に解するべきであって、原則どおり一投票区につき五か所以上十か所以内というもの、これは基本に忠実に、大原則として設置されるべきだと考えますが、この点、総務省の御見解を伺ってよろしいでしょうか。
25長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙公報の配布につきましては、これまでも期日に関する改正なども行ってきたところでございますし、また、選挙公報掲載文につきましても、電子データによる提出を可能とするといったようなことで、より早く選挙公報を選挙人の方々にお届けするといったような内容の改正も行われてきたところでございます。
また一方で、御指摘もございましたが、インターネットによる選挙運動も解禁されているという状況の中で、様々な選挙に関する情報が流通しているというところでございます。
また、選挙公報そのものにつきましても、現在、各選挙管理委員会におきまして、それぞれの…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
インターネットに載せていると、よく最近、政府がいろいろなところで御対応されるんですが、見られなければ意味がありませんので、皆様にどうやって判断材料をきちんと届けるかというところの議論は、今後、本委員会を含めてやっていければと思っております。
そしてもう一点、入場券のところは御答弁がなかったんですけれども、総務省としては、今回、期日前投票も念頭に、速やかに交付するよう通知も出したが、間に合わない自治体もあったと承知をしております。
さらには、成り済まし投票による逮捕者も出ており、その逮捕された方が、SNSで何回も選挙に行こうと…
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27長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。
投票の際の手続といたしましては、先ほども御指摘ございましたが、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ、投票することができないとされております。
総務省といたしましては、御指摘の、投票所入場券を持参しない場合におきましては、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして、本人確認を徹底するように各選…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。
次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。
公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。
私も立候補しました札幌市では、二〇二五年の参院選では合計二千二百十二か所の掲示板が設置をされていましたが、今回、冬の時期に、また急な解散・総選挙ということもあって、当初八百四十か所まで減らすということが決まりましたが、公示の前日になって、更に間に合わないということで、合計七百六十三か所まで掲示板が減ってしまいました。
特別な事情がある場合には減ずることができるとして、この特別な事情については、地理的な要因や有権者の分布、物理的な設置場所の問題、こういうことによって、同じような場所に二枚も三枚も掲示板に貼ったり、設置に対して物理的に困難な場所については減らしてもいいよという規定ではあるんですが、こういう急な解散であったり、悪天候が想定される中で選挙を短期間で執行する、これは想定ができるわけですから、こういうことも含めて、この掲示板の設置というものはこれからどのようにしていくべきかということを考えなければいけないと思っています。
今の制度上は、公選法百四十四条の二がありますので、これに基づいて判断するわけですが、この特別の事情というのは、やはり限定的に解するべきであって、原則どおり一投票区につき五か所以上十か所以内というもの、これは基本に忠実に、大原則として設置されるべきだと考えますが、この点、総務省の御見解を伺ってよろしいでしょうか。
29長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
ポスター掲示場につきましては、今回の衆院選に限らず、公職選挙法及び同法施行令の規定に基づきまして、その設置箇所数を減らした事例がある、このことは承知いたしております。
公職選挙法及び同法施行令の規定は、先ほど委員が御紹介いただいたとおりでございますが、特別の事情につきましては、投票区の区域や地勢、交通等の事情によりまして、個々具体的に判断するほかはございません。
今回の総選挙におきましても、ポスター掲示場の設置につきまして、各市区町村の選挙管理委員会におきまして公職選挙法の規定に基づきまして適切に対応したものというふうに理解を…
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臼木秀剛(国民)
現状に照らして適切に対応、それはそうなんだと思います。選管の皆様は、とにかく選挙をきちんと執行されるように事務を行っておられる、使命を持って臨んでいただいていますので、できる限りで最大限やっていただいているというのは、これは私も理解をするところですが、それができなくなるような状況を政治の側がつくり出すということは問題だと思いますし、そもそもを言えば、元々、この公営掲示板というのは、所構わず貼られていた、いわば無秩序に貼られていたものをきちんとルール化して義務化しましょうということで、これが決まったのが一九六四年の法改正だと承知をしています。まだカラーテレ…
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林芳正(自民)総務大臣
参議院でもやり取りがございましたけれども、各選挙管理委員会の職員におかれては、選挙事務の性質上、どうしても、休日、夜間、こういったことも含めて時間外勤務が生じている、これを認識しておるところでございます。
それはもう今回の衆議院選においても例外ではありませんで、超過勤務が生じておりまして、各選挙管理委員会の職員の皆様の事務負担軽減、これを図るということは大変重要な課題であると考えております。
令和七年参議院選から新しい投・開票速報オンラインシステムを導入をするなど、各選挙管理委員会の職員の事務負担軽減、これを図っているところでございます。
引き続き…
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