長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

御答弁申し上げます。

選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。

投票の際の手続といたしましては、先ほども御指摘ございましたが、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ、投票することができないとされております。

総務省といたしましては、御指摘の、投票所入場券を持参しない場合におきましては、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして、本人確認を徹底するように各選挙管理委員会に対し要請をしております。

また、他人に成り済まして投票を行うことそのものにつきましては、公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪、これに当たる旨を周知しているところでもございます。

総務省としましては、引き続き、投票所における適切な本人確認の徹底について、各選挙管理委員会に対しまして要請してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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