井上計消費者庁審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。

このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品についても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえて制度化をしたものでございます。

他方、加工食品の原材料であっても客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産地まで遡って表示することは可能としております。例えば、パンで国産の小麦を使用している場合、任意で強調して表示しているものもあります。消費者が国産のものを選択できる状況となっていると考えてございます。

ただ、国産と国内製造という表現が紛らわしいという一部の声があることは承知しております。このような制度の仕組みについては、消費者向けのパンフレット及び動画の作成、食品表示制度に係る消費者セミナーの開催などを通じて周知、普及を行ってきたところでございますが、引き続き制度の普及啓発に取り組んでまいります。

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