及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。

先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広く一般への情報提供を実施したところでございます。

なお、現在におきましても、当時の審議に関する資料や議事録、意見募集に対する回答として考え方を示した資料につきましてはインターネット上に公開され続けておりまして、どなたでもアクセス可能となっており、継続して情報提供がなされているところでございます。

さらに、グリホサートを含む農薬の安全性につきましては、残留基準値の設定に関する考え方も含め、消費者の方々に分かりやすくお示しし、正しい理解を促進することが重要であると考えており、一般向けのQアンドAの公表や全国各地における意見交換会等の機会を通じ、積極的に周知や情報提供を図っているところでございます。

前後のやりとり

125の発言を見る

133の発言を見る