ありがとうございます。
今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。
ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込まれていなきゃいけないとか、あるいは、ワンクリックで申込みができるものはワンクリックで解約できるとか、三回ぐらい手続を踏んで申込みするんだったら三回ぐらいで解約できるというイーブンのルールを作ることが消費者を助けることになるんじゃないかなと思いますので、是非この義務化をここで提案させていただきたいと思います。
最後に、公益通報者保護制度についても質問してまいります。
まず、公益通報者保護法の三号通報の通報先にはどのような人が含まれているのか、お伺いします。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
ただいま政府参考人から答弁したとおり、サプリメントの規制の在り方については、消費者庁の審議会において中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたと承知しております。
消費者担当大臣としては、引き続き、厚生労働省と連携し、サプリメントの規制の在り方についてしっかりと検討を進めることにより、科学的知見に基づき食品の安全性を確保し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思っております。
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28川川松真一朗(自民)
大臣、ありがとうございます。是非力強く進めていっていただきたいと思います。
先ほどの紅こうじの事件は、ルールはあった、だけれども、本質的には衛生管理の問題であり、更に言うと、おかしいなと、異変が起きてからの危機管理の問題という複層的になって被害が広がったというケースがありますから、ここも注意していかなきゃいけないし、元をたどれば、お金を払う人たちはみんな消費者であるということになると、ここは消費者庁の管轄だけれども、ここは厚生労働省というのは消費者にとっては関係のない話になってしまうので、より一層縦割り行政に横串を刺して消費者を守るという力強い消費者庁…
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29飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約…
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- (上の発言)
30川川松真一朗(自民)
ありがとうございます。
今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。
ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込まれていなきゃいけないとか、あるいは、ワンクリックで申込みができるものはワンクリックで解約できるとか、三回ぐらい手続を踏んで申込みするんだったら三回ぐらいで解約できるというイーブンのルールを作ることが消費者を助けることになるんじゃないかなと思いますので、是非この義務化をここで提案させていただきたいと思います。
最後に、公益通報者保護制度についても質問してまいります。
まず、公益通報者保護法の三号通報の通報先にはどのような人が含まれているのか、お伺いします。
31飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
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32川川松真一朗(自民)
今の三号通報の対象の話をなぜ聞いたかというと、例えばマスコミだとか我々国会議員というものが含まれますが、現代においては、若者を中心に、既存のマスコミは信用できないんだ、委員長や私のいたテレビ朝日は信用できないんだという声もたくさんあるわけです。そうなってくると、若者がインフルエンサーだとか発信者に対して通報するケースも見かけられるようになってきました。
こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
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33飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっていると…
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