飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。

先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。

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