井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

本改正法案では、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従った情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。

このSSBJ基準では、投資家が中長期的な企業価値を評価できるよう、気候関連のリスク及び機会に係る将来の財務的影響や、そのリスク及び機会に対する企業の取組を理解する観点から、スコープ1、2、3の排出量の開示が求められております。

このうち、スコープ3排出量の開示をめぐっては、国際サステーナビリティー基準審議会、ISSBが策定したISSB基準上も、適用初年度におけるスコープ3排出量を開示しないことが許容されておりまして、国内のSSBJ基準においても同様の経過措置が設けられております。

また、ISSB基準では、基準の適用開始から一年間は、サステーナビリティー開示基準で開示が求められている事項を年次報告書の提出後に追完できるとする、いわゆる二段階開示の制度が設けられておりますけれども、我が国では、これを二年間と長めに適用することとしております。

このように、我が国では、国際的な動向も踏まえつつ、制度の円滑な導入に向けて十分な措置を講じておるところでございます。

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