実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。
さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までとどまっていたと理解をしていますが、今回の改正では、暗号資産に関するインサイダー取引規制を新設をして、課徴金制度も整備されるということであります。
暗号資産でも、また株式とは違って、取引所での新規の取扱いや、発行条件が突然変わったりしますから、その変更や、又はハッキングやシステム障害、また大口保有者の売却、時には、突然解散があって、事業提携なども過去ありましたけれども、価格にどれも大きな影響を与えます。こうした情報を事前に知った関係者がいれば、一気に売買して売り抜けば、一般投資家というのはこの情報を知り得ませんから、極めて不利な状況になります。
今回のインサイダーの取引規制では、どのような情報を重要事実として対象にするのかを伺いたいと思います。
株式と違って、発行者や、またそれに関わる財団とか、開発者とか、取引所とか、外部の委託先との関係もありますし、また、次にやりますインフルエンサーとか、そういった方の関係者というのは多数にわたっていまして、どこまでこの規制対象にするかというのはなかなか難しいかと思います。また、規制をつくるだけでなく、ブロックチェーン上の取引の分析や、取引所からの報告、今回、証券取引等監視委員会との連携も言われていますが、こういったことで実際に摘発できるのか、この体制をどう整えるのかということも併せて伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産につきましては、これまでは決済手段としての観点から資金決済法で規制されてまいりましたが、他方、国内で諸々アンケート調査等いたしますと、投資経験者の中で、暗号資産保有の比率ですね、暗号資産保有率がFX取引や社債等よりも高くなっておりまして、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものというものであったということから、これは、暗号資産の投資対象化が進展した、我が国においてもう進展しているということが見られるという認識がございます。
こうした状況を踏まえまして、この改正案では、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号…
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田中健(国民)
ありがとうございます。
今回大事なのは、その中でこの暗号資産を今回、投資商品として扱うなら、やはり株式や投資信託並みに、同じように、国民がだまされることなく、また、るる公開情報がこれから定められてきますが、それを見て判断できる体制になっているのか、そういう制度に今回の法改正でなっているのかということが大事かと思いますので、そこを順次確認をしていきたいと思っています。
株式であれば、有価証券報告書等を通じて会社の業績や財務やリスクを確認できます。しかし、暗号資産では、今のところ、ホワイトペーパーというのがありますが、これは、内容は大変抽象的でありますし…
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87井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。
詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。
さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までとどまっていたと理解をしていますが、今回の改正では、暗号資産に関するインサイダー取引規制を新設をして、課徴金制度も整備されるということであります。
暗号資産でも、また株式とは違って、取引所での新規の取扱いや、発行条件が突然変わったりしますから、その変更や、又はハッキングやシステム障害、また大口保有者の売却、時には、突然解散があって、事業提携なども過去ありましたけれども、価格にどれも大きな影響を与えます。こうした情報を事前に知った関係者がいれば、一気に売買して売り抜けば、一般投資家というのはこの情報を知り得ませんから、極めて不利な状況になります。
今回のインサイダーの取引規制では、どのような情報を重要事実として対象にするのかを伺いたいと思います。
株式と違って、発行者や、またそれに関わる財団とか、開発者とか、取引所とか、外部の委託先との関係もありますし、また、次にやりますインフルエンサーとか、そういった方の関係者というのは多数にわたっていまして、どこまでこの規制対象にするかというのはなかなか難しいかと思います。また、規制をつくるだけでなく、ブロックチェーン上の取引の分析や、取引所からの報告、今回、証券取引等監視委員会との連携も言われていますが、こういったことで実際に摘発できるのか、この体制をどう整えるのかということも併せて伺いたいと思います。
89井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項につい…
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田中健(国民)
確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。
その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフ…
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91井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等に…
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