井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。

詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった、取引判断に当たり重要な情報の公表を求める予定としております。

また、御指摘いただきましたような発行者及び関係者の売り抜けに関してですけれども、まず、発行者等が多数の者に対して追加的に売りつけを行う場合には、その都度、その保有状況を含む発行者等に関する情報の公表を求めるとともに、年一回、定期的な情報の公表においても、当該情報の公表を求めることとしております。

これに加えまして、発行者が情報公表を行わずに実質的に資金調達を行うことを防ぐために、暗号資産取引業者において調査、確認を行っていただき、発行者による資金調達が判明した場合には、当該者により売りつけを拒絶する対応を取っていただくことや、発行者等に対し、ロックアップ期間中は保有する暗号資産を売却してはならないものとすること等を下位法令や自主規制規則等も通じて義務づける予定でございます。

これらの措置を通じて、取引の公正性や投資者保護を確保してまいりたいと考えております。

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