井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。

このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ、保証報告書を有価証券報告書に添付できることとし、それ以外の場合は添付を認めないこととすることを検討しております。

詳細につきましては、内閣府令等で定める予定であり、今後、検討を進めてまいりたいと思います。

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