最後になりますが、当面の間、時価総額五千億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですが、恐らく、五千億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして、任意で保証されるという場合も考えられます。法定保証と任意の保証が混在する可能性があるわけで、投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。
若林健太 (自由民主党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。 現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます…
実際に恐らく、時価総額五千億以上ということで、三段階に分けて今回、サステーナビリティー情報の開示を行うわけでありますが、恐らくこの実施主体となるのは、ほとんどがもちろん上場会社ですから監査法人が担っておりまして、サステーナビリティー情報についても恐らく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。そして、協会が既に国際会計基準に基づいた基準を作っておりまして、膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるように是非検討していただきたいというふうに思います。 監査法人以外の法人がサステーナビリティー情報の保証業務を行った場合に、投…
お答え申し上げます。
保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。
具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
- (上の発言)
最後になりますが、当面の間、時価総額五千億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですが、恐らく、五千億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして、任意で保証されるという場合も考えられます。法定保証と任意の保証が混在する可能性があるわけで、投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。 このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行っ…
持ち時間十五分が経過するところであります。金商法の改正によってサステーナビリティー情報という非財務情報の開示がいよいよ幕を開けるわけでありまして、円滑な実務、それを期待をしたいというふうに思います。当局に対してそれを御期待申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、岡本三成君。