岩田和親 (自由民主党)内閣府副大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えをいたします。

金融商品取引法におきましては、経営に対する影響力を及ぼす株式の保有状況を開示をし、市場の透明性、公正性を確保する観点から、上場企業の株券等を五%を超えて保有をすることとなった者に報告書の提出を求める大量保有報告制度がございます。

もっとも、各投資家の保有割合が五%未満であっても、例えば、保有者間で一定の特別の関係がある場合又は複数の投資家が共同して議決権行使を行う合意をしている場合であって、その保有分を合算して五%を超える場合には、規制の潜脱防止等の観点から、共同保有者として報告書の提出が求められます。

金融商品取引法上の報告義務が生じているにもかかわらず、報告書を提出せずに株式を買い進める行為は、資本市場の機能発揮のための透明性、公正性確保の観点から望ましくないものと考えておりまして、金融庁といたしましては、引き続き法令の定めに従って本制度を適切に運用してまいります。

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