御答弁ありがとうございます。
大変よく理解できました。実際、政令でカバーできないところにもリスクの高い投資家というのが存在するんだろうというふうに想像はしているんですけれども、そういったところの対応方針も含め、今後も是非御議論させていただければと思っております。
この海外投資家の予見可能性というところは、ほかの委員御指摘のとおり、非常に大切な点だなというふうに考えておりまして。
先ほどほかの企業の言及もありましたけれども、例えば、昨年オファーが撤回されましたカナダのアリマンタシオン・クシュタールのセブン&アイの買収交渉においても、各種報道が出ておりまして、何が真実かというところもあるんですけれども、一部では、買収提案がされた後に、セブン&アイの方からコア業種へということがあって、その後、実際にコア業種に指定されたという出来事もあった中で、やはり、海外の報道を見ていたときに、かなり、日本の政府としての対応がどのようにされているのかというところが十分に海外に伝わっていない可能性もあるなというふうに感じておりますので、そういったところも含めて、海外の投資家の方もしっかりと透明性を持って投資判断ができるというような体制になればいいなと私自身も期待をしておりますし。
また、米国のCFIUSの方でも、より同盟国向け、事前の届出をしている投資家向けにファストトラックの制度があったりですとか、あと、税関の中でもAEO制度があったりとか、コンセプトとしては非常に近いものだとは思ってはいますので、そのような投資促進を促すような制度というのも、今後も是非御検討いただければなというふうに考えております。
最後に、人員体制のところ、これは最後、大臣にお伺いしようと思っていましたが、かなり類似の質問が出てはいるので、もしコメントがあればというところでお願いしたいですが。
これまでお伺いしてきたとおり、例えば、海外企業の実効性、直接保有会社を間接的に保有する企業をどう捕捉するか、そこも、公開情報をたどっていく、若しくは商用データベース等も使っていくかもしれないといったことがあったり、リスク軽減措置につきましても、これまで以上によりしっかりとモニタリングをしていく必要があるといったところで、本改正の中でも、かなり職員の方々の負担が増えるような変更が数々盛り込まれているということで、先ほど答弁の中でも、審査の効率化であったりとか、組織をしっかり拡充していくこともありましたが。
例えばテクノロジーの活用、こちらも御答弁いただいたところでもありますが、オーストラリア等でも既に対内投資の申請手続を単一のポータルの中で完結できるというふうになっていて、今、日本政府も二〇二八年を目指して、そういった体制を目指していると理解はしておりますが、是非こういったところについても引き続き御注力いただければなというふうに思っています。
コメントをもしいただければ幸いです。
139緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、政令におきまして、その対象を外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家に限定することとしてございまして、一般的には、健全な機関投資家のような投資家については、基本的に影響は及ばないものと考えてございます。
ただ、その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るかといった点につきましては、具体的類型や事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。
この発言のページ
140峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさしく通告でも次の質問で書かせていただいたところで、政令への記載方針というところについてお伺いできればと思っております。
事前にも、政令の方で、特にリスクの高い投資家に限りますということをお伺いをしておりまして、やはり、投資家の予見可能性を考える上で、政令の記載というのは非常に重要だというふうに考えております。
一方で、リスクが高いというのをどのように政令上、文章に落とし込むかというところは、余り私の方でもイメージがついていないところではございますが、より、ちょっと今おっしゃれる範囲で、どのような表現を予定されている…
この発言のページ
141緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資のリスクへの対応について、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。
この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度において事前届出の免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。
これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから外国…
この発言のページ
- (上の発言)
142峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
大変よく理解できました。実際、政令でカバーできないところにもリスクの高い投資家というのが存在するんだろうというふうに想像はしているんですけれども、そういったところの対応方針も含め、今後も是非御議論させていただければと思っております。
この海外投資家の予見可能性というところは、ほかの委員御指摘のとおり、非常に大切な点だなというふうに考えておりまして。
先ほどほかの企業の言及もありましたけれども、例えば、昨年オファーが撤回されましたカナダのアリマンタシオン・クシュタールのセブン&アイの買収交渉においても、各種報道が出ておりまして、何が真実かというところもあるんですけれども、一部では、買収提案がされた後に、セブン&アイの方からコア業種へということがあって、その後、実際にコア業種に指定されたという出来事もあった中で、やはり、海外の報道を見ていたときに、かなり、日本の政府としての対応がどのようにされているのかというところが十分に海外に伝わっていない可能性もあるなというふうに感じておりますので、そういったところも含めて、海外の投資家の方もしっかりと透明性を持って投資判断ができるというような体制になればいいなと私自身も期待をしておりますし。
また、米国のCFIUSの方でも、より同盟国向け、事前の届出をしている投資家向けにファストトラックの制度があったりですとか、あと、税関の中でもAEO制度があったりとか、コンセプトとしては非常に近いものだとは思ってはいますので、そのような投資促進を促すような制度というのも、今後も是非御検討いただければなというふうに考えております。
最後に、人員体制のところ、これは最後、大臣にお伺いしようと思っていましたが、かなり類似の質問が出てはいるので、もしコメントがあればというところでお願いしたいですが。
これまでお伺いしてきたとおり、例えば、海外企業の実効性、直接保有会社を間接的に保有する企業をどう捕捉するか、そこも、公開情報をたどっていく、若しくは商用データベース等も使っていくかもしれないといったことがあったり、リスク軽減措置につきましても、これまで以上によりしっかりとモニタリングをしていく必要があるといったところで、本改正の中でも、かなり職員の方々の負担が増えるような変更が数々盛り込まれているということで、先ほど答弁の中でも、審査の効率化であったりとか、組織をしっかり拡充していくこともありましたが。
例えばテクノロジーの活用、こちらも御答弁いただいたところでもありますが、オーストラリア等でも既に対内投資の申請手続を単一のポータルの中で完結できるというふうになっていて、今、日本政府も二〇二八年を目指して、そういった体制を目指していると理解はしておりますが、是非こういったところについても引き続き御注力いただければなというふうに思っています。
コメントをもしいただければ幸いです。
143
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
時間が来ておりますが。
届出書等のオンライン提出促進においては、現在も財務省で取組を進めております。これは当然そういう方向だと思っておりますし、データ分析ですとか、あるいはAIの活用も含めた、投資審査においてデジタル技術がどこまで使えるかというのは、これは非常に有望な路線なのでしっかりと検討して、もちろん人員体制も強化したいと思っておりますし、実効性の確保をやりたいと思っております。
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144峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
そうしましたら、私からの質疑は以上になります。ありがとうございました。
この発言のページ
145
武村展英(自民)
次に、河村たかし君。
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