緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

非指定業種への投資のリスクへの対応について、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することと考えてございます。

この類型的に特にリスクの高い投資家として、現行制度において事前届出の免除制度を活用することができない外国投資家を規定することを予定してございます。

これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから外国政府、外国の国営企業等、それから外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。

前後のやりとり

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