これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。
もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。
これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。
今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影響はやはり一定ある場合が考えられる。例えば、日本法人に対して、どこかの非居住者と契約していて、その契約に基づいて日本企業を更に買収しているような場合とか、あるいは、日本法人が、どこかほかの国の海外の法令に基づいて、法執行に基づいて日本企業を買収する場合、これは、日本と日本の関係ですけれども、外国の影響が考えられるという場合ですね。とりわけ、非居住者というのがリスクの高い国にいらっしゃる場合はよりしっかり見ていかなきゃいけない、外国政府が影響を与えている場合もある、ここを届出の対象にしましょう、事前届出となったわけですね。これは非常に重要だと思います。大事な取組だと思います。
ただ、ここも、執行の部分をちょっと確認したいんですが、これは個人なんですよ。日本の法人が日本企業を買収するだけじゃなくて、日本の個人が買収するのも当然対象になるわけですよ。個人の話なんですよね。この個人と外国の影響をどう見るかなんです。
この日本人、日本の個人と、例えば契約があるとか法令があるとかだけじゃなくて、今回の法律に書かれているのは、家族関係を見ましょうと。海外の非居住者との間でその日本人が家族関係がどうなっていますかとか、雇用関係がどうなっていますかとか、これというのは、かなりこの情報をつかんでいくというのは相当インテルがしっかりしていないと難しいんじゃないかと思っておりまして、これをどうやって見つけていくのか。まさしく政府の情報収集能力が求められるんですけれども、これがないと今回の法改正は機能しないと思いますが、いかがでしょうか。
25緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。
この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。
また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与え…
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伊佐進一(中道)
今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任…
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27緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。前提としまして、こうした場合は、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。
その上で、当局からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政…
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。
もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。
これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。
今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影響はやはり一定ある場合が考えられる。例えば、日本法人に対して、どこかの非居住者と契約していて、その契約に基づいて日本企業を更に買収しているような場合とか、あるいは、日本法人が、どこかほかの国の海外の法令に基づいて、法執行に基づいて日本企業を買収する場合、これは、日本と日本の関係ですけれども、外国の影響が考えられるという場合ですね。とりわけ、非居住者というのがリスクの高い国にいらっしゃる場合はよりしっかり見ていかなきゃいけない、外国政府が影響を与えている場合もある、ここを届出の対象にしましょう、事前届出となったわけですね。これは非常に重要だと思います。大事な取組だと思います。
ただ、ここも、執行の部分をちょっと確認したいんですが、これは個人なんですよ。日本の法人が日本企業を買収するだけじゃなくて、日本の個人が買収するのも当然対象になるわけですよ。個人の話なんですよね。この個人と外国の影響をどう見るかなんです。
この日本人、日本の個人と、例えば契約があるとか法令があるとかだけじゃなくて、今回の法律に書かれているのは、家族関係を見ましょうと。海外の非居住者との間でその日本人が家族関係がどうなっていますかとか、雇用関係がどうなっていますかとか、これというのは、かなりこの情報をつかんでいくというのは相当インテルがしっかりしていないと難しいんじゃないかと思っておりまして、これをどうやって見つけていくのか。まさしく政府の情報収集能力が求められるんですけれども、これがないと今回の法改正は機能しないと思いますが、いかがでしょうか。
29緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外国政府を始めとします非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってございます。
このため、財務局を始めとする地方支分局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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伊佐進一(中道)
今局長がちらっとおっしゃった、全国の財務局に、レクのときにも伺ったら、投資調査官というのがいらっしゃって、悉皆で本当に各企業をばあっと回っていらっしゃる。いわゆるインテル、今政府としても強化していますけれども、経済インテルとして機能させようとしているというふうにも伺いました。これは非常に重要な取組かなというふうに思っております。
その中で、やはり連携が大事だということなので、執行体制の強化について伺いたいと思いますが、省庁横断的な執行体制を今回整備する、いわゆる日本版CFIUS。
アメリカには対米外国投資委員会、CFIUSというのがあって、審査をして…
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31緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して、省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。
具体的には、現在検討を進めているところでございますけれども、制度所管官庁である財務省、それから安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局、この二つを共同議長としつつ、経済産業省、防衛省、外務省を主たる構成員とした上で、その他の事業所管官庁の参加も得て運営していくという体制を考えてございます。
御指摘の科学技術に係る事業所管官庁と…
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