伊佐進一 (中道改革連合)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。

もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。

これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。

今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影響はやはり一定ある場合が考えられる。例えば、日本法人に対して、どこかの非居住者と契約していて、その契約に基づいて日本企業を更に買収しているような場合とか、あるいは、日本法人が、どこかほかの国の海外の法令に基づいて、法執行に基づいて日本企業を買収する場合、これは、日本と日本の関係ですけれども、外国の影響が考えられるという場合ですね。とりわけ、非居住者というのがリスクの高い国にいらっしゃる場合はよりしっかり見ていかなきゃいけない、外国政府が影響を与えている場合もある、ここを届出の対象にしましょう、事前届出となったわけですね。これは非常に重要だと思います。大事な取組だと思います。

ただ、ここも、執行の部分をちょっと確認したいんですが、これは個人なんですよ。日本の法人が日本企業を買収するだけじゃなくて、日本の個人が買収するのも当然対象になるわけですよ。個人の話なんですよね。この個人と外国の影響をどう見るかなんです。

この日本人、日本の個人と、例えば契約があるとか法令があるとかだけじゃなくて、今回の法律に書かれているのは、家族関係を見ましょうと。海外の非居住者との間でその日本人が家族関係がどうなっていますかとか、雇用関係がどうなっていますかとか、これというのは、かなりこの情報をつかんでいくというのは相当インテルがしっかりしていないと難しいんじゃないかと思っておりまして、これをどうやって見つけていくのか。まさしく政府の情報収集能力が求められるんですけれども、これがないと今回の法改正は機能しないと思いますが、いかがでしょうか。

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