お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。
この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。
また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与える影響や技術や情報が流出する可能性等を考慮して審査に当たっているところでございます。
22
伊佐進一(中道)
大臣、一兆円予備費がありますとおっしゃっていましたが、さっき私、事例で、ガソリンだけでもこうだという話なんですよね。多分、いろいろな分野でいろいろなことが起こっている。
もっと言えば、そもそも予備費というのは、想定していないような、例えば災害みたいなようなものに本来使う予算であって、元々、イラン情勢でこれが長続きしそうだというのは予定されているわけですよ。ある程度予想できているわけですよね。だから、あくまで予備費があるからというのは、私は、それはちょっと予備費の本来の使い方として間違っているんじゃないかというふうに思っております。
必要あればというふ…
この発言のページ
23
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この法案の立法事実、つまり、今回の改正の必要性でございますが、例えば、国の安全等に係る重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合、その親会社に特段の問題がなくても、懸念のあるほかの外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられます。この場合、当該買収の対象が日本企業ではありませんので、現行制度では、規制の対象外であり、審査ができませんでした。
また、安全保障の環境変化を踏まえると、国内居住者による投資活動であっても、外国政府等の支配、影響下で行われるものについては、国の安全等の観点から、重要な技術や情報の流出を阻止するために規制対象…
この発言のページ
24
伊佐進一(中道)
最近の具体的な事例で、日本企業の牧野フライス製作所というのがありまして、外国企業が買収しようとしたときに、これに政府が待ったをかけたという事例がありました、つい最近の話ですが。
この牧野フライスというのは、世界有数の工作機械を製造する企業だと。何か、ナノレベルで削れる機械をも製造できると。これは、日本の防衛装備品にも使われている、広く利用されている機械だそうです。この企業を、名前も出ているので言いますと、MBKという韓国企業が完全子会社化しようとしたという事例がありました。これに対して政府が待ったをかけたと。
外資が日本に投資をして完全子会社化すると…
この発言のページ
- (上の発言)
25緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外為法におきます対内直接投資審査制度では、対外取引自由を基本としつつ、外国投資家が国の安全等の確保の観点から指定されております業種を営む日本企業の株式、議決権を取得する場合に、事前届出義務を課して、審査を行うこととしてございます。
この審査に当たりましては、国の安全の確保等の観点から、投資先企業の営む業種や保有する技術の国の安全等に係る重要性、外国投資家の属性、それから取得する株式等の割合等の考慮要素に基づき、総合的に判断することとなってございます。
また、その際には、国の安全の確保等の観点から、生産基盤及び生産技術の維持に与える影響や技術や情報が流出する可能性等を考慮して審査に当たっているところでございます。
26
伊佐進一(中道)
今の局長の御答弁、恐らく三点メインで言われたかなと思っておりまして、その一つが、投資先企業の事業内容がどうなのか、あるいはどれぐらい重要な技術を持っているかとか、日本の産業基盤の中でどれぐらいこの企業の位置づけが重要なのか、この投資される先の企業がどうかというのが一つと、あとは、二点目は、じゃ、投資する人がどんな人なのか、あるいはどんな会社なのか、どういう投資家なのかという投資家の属性と、三点目は、株式の割合という表現をされましたけれども、要はどういうことをやろうとしているかということだと思っています。議決権を行使しようとしているのか、あるいは役員に就任…
この発言のページ
27緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収して、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。前提としまして、こうした場合は、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているといったことを認識することは可能であるということを理解してございます。
その上で、当局からどのように捕捉していくかということでございますけれども、今回の法改正に伴う政…
この発言のページ
28
伊佐進一(中道)
これは本当にモニタリング体制をしっかり構築していくことが重要だというふうに思っています。
もう一点、同じような観点でちょっと質問したいのは、日本法人から買収、投資された場合でも、だから、日本法人が買収するんですが、その日本法人が外国政府の影響を受けている場合、これをどうやって捕捉して対処するかという話です。
これは元々、現行の法律でも、外為法でも、日本法人に対して外国からの影響が一定ある場合、具体的には、議決権の五〇%以上とか、役員の過半数が非居住者が持っている場合は事前届出の対象になっています。
今回の法改正は、五〇%以上じゃなかったとしても、影…
この発言のページ