緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢等の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家によります株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしております。

その上で、どのような場合に国の安全を損なう事態を生じるおそれが大きい投資として報告を求める対象になり得るか、具体的類型、事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めて、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいります。

なお、主要国の中でも、事前届出義務がない投資につきまして投資後に安全保障上の懸念が生じた場合に対応することのできる制度が設けられておりますが、今般措置する制度の対象範囲は、先ほど申し上げましたように、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による投資に限定しておりまして、諸外国との比較におきまして、過度に厳しい、投資を萎縮させるような制度になっているという御懸念は当たらないと考えてございます。

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