片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

所得税法第五十六条は、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するというために、計算上に、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととする規定でございます。今るる御議論があったとおりでございます。

ただし、所得税法では、この取扱いを原則としつつも、五十七条で、今るる申し上げましたような青色申告、そして白色申告の記帳水準の違いを勘案して、青色申告については、帳簿などによって給与支払いの実態等が確認できるからということで、給与支払いによって実額による経費算入を認めて、改善はされましたけれども、青色申告より記帳水準が低いとされている白色申告者については、実額の経費算入ではなくて定額、こういう整理なんですよね。

委員の御指摘どおり、それは両方とも法人になれれば法人になっちゃうわけですし、いろいろな考えがあるんですけれども、なかなかやはり、青色申告を広めましょうと、法人になる方は別として、一〇〇%そうしていきましょうという運動を、私も昔ですが税務署長をしていますから、それは展開してくれているんですけれども、やはり入らない方もいらっしゃるし、農業なんかにおいても、様々な、共済なんかと組み合わせたりもしたんですけれども、それでも一〇〇%になっているわけではないので、それをある程度奨励しつつという観点もあるものですから。

いずれにしても、記帳水準の向上というのは絶対必要だと思っておりますので、この五十六条の在り方につきましても、御指摘の観点も含めて、その向上に資するような形で取り組みながらも、どういう形が一番いいのかということを引き続き丁寧に御検討はさせていただきたい、かように思っております。

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