青木孝徳財務省主税局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答えします。

事業専従者の方が配偶者控除の対象とならない点につきましては、御指摘のとおりでございます。

こちらにつきましては、個人事業というものが家族ぐるみの協力と家族の財産を共同管理、使用して成り立つという側面がございますので、適正な対価の認定が難しい面があるという中で、恣意的な所得分割による租税回避を防止する必要があるという点、その一方で、現に家事に従事している専従者につきまして、家業に従事していない者と同一に扱うべきではないのではないかという観点から、配偶者控除や扶養控除とは別に専従者控除を設け、一定の配慮を行うこととしたものというふうに整理されてございます。

前後のやりとり

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