片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

これは、コーポレートガバナンス改革、コーポレートガバナンス自身の、あるいはコードの性格をどう捉えるかということが元々にはあるのかなと思いますが、繰り返しになりますが、取適法を今御例示なさいましたけれども、なかなか、これの改正においては大変な議論もあったし、非常に重要な部分であるし、苦労惨たんの末、少しずつは進んできたと私は理解をしておりますが、それが、公正、適正な取引を目指して様々な、ハードローとしての制度をしいているわけですが、コーポレートガバナンス改革の方は、価格転嫁も含めました公正、適正な取引自体を政策目的としたものではありません。ですから、価格転嫁に関する情報が取適法の方で様々、一定程度あったとしても、それが、コーポレートガバナンス・コードでは、ある程度開示しなさいよということは、必ずしも目的が同じじゃないから、ちょっとどうなのかなというふうに思います。

その上で、一般論といたしましては、上場企業に対して一律に開示を求めることについて、投資者の投資判断についてそれが有用なことであるのか、開示を求めることによって企業側の負担がどうなるかといったところを総合的に考えて、必要に応じて、今おっしゃったような取適法も含めた他法令も活用して、一般的な開示が必要だったら、そちらの方から必要性がなされることの方が順序なのかなというふうには考えています。

他方、企業が開示する情報というのは、企業と投資家との間で、建設的な対話の実現には非常に資するものでございますので、御指摘のある価格転嫁に関する情報につきましても、投資家判断にとって重要である、これがあれば我が社の株はより高く評価されるだろうというふうにお考えのところが多いのであれば、それは当然、自主的に開示いただくことは可能であるわけですから、そういったことも有用ではあると考えております。

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