井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

まず、経営強化計画の変更命令につきましてですけれども、監督当局の責任において発出する監督上の措置の一つと位置づけておりまして、金融機能強化審査会の関与はなく、金融庁の判断により、内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官名で変更命令を発出することとなります。

次に、金融機能強化審査会は、法律上、監督当局に対し、金融機関から提出された経営強化計画の内容についての意見を述べる機関というふうに位置づけさせていただいております。そのため、審査会は関係行政機関に資料提出等の必要な協力を求めることができることとされておりまして、これまでにも、経営強化計画について、その実現可能性や妥当性、計画の履行状況のフォローアップに当たって留意すべき点等について、充実した審議を行っていただいております。その上で、最終的には金融庁が審査会の意見も踏まえまして資本参加の可否を決定することとなっておりまして、こうした枠組みにつきましては、今般の法案においても変更を加えておりません。

いずれにいたしましても、金融庁としては、資本参加後も審査会での意見を踏まえたフォローアップを行っていくなど、適切な制度運営に努めてまいりたいと考えております。

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