お答え申し上げます。
まず、経営強化計画の変更命令につきましてですけれども、監督当局の責任において発出する監督上の措置の一つと位置づけておりまして、金融機能強化審査会の関与はなく、金融庁の判断により、内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官名で変更命令を発出することとなります。
次に、金融機能強化審査会は、法律上、監督当局に対し、金融機関から提出された経営強化計画の内容についての意見を述べる機関というふうに位置づけさせていただいております。そのため、審査会は関係行政機関に資料提出等の必要な協力を求めることができることとされておりまして、これまでにも、経営強化計画について、その実現可能性や妥当性、計画の履行状況のフォローアップに当たって留意すべき点等について、充実した審議を行っていただいております。その上で、最終的には金融庁が審査会の意見も踏まえまして資本参加の可否を決定することとなっておりまして、こうした枠組みにつきましては、今般の法案においても変更を加えておりません。
いずれにいたしましても、金融庁としては、資本参加後も審査会での意見を踏まえたフォローアップを行っていくなど、適切な制度運営に努めてまいりたいと考えております。
37
大森江里子(中道)
ありがとうございました。
この制度によって地域金融機関が役割を果たしていくというお話がございましたけれども、是非とも、地域金融機関が地域の経済に貢献をしていく、そのような姿勢で取り組んでいただきたいというふうに思っております。
次に、資本参加制度についてお伺いします。
資本参加制度は申請期限を当分の間へと変更することとしていますが、過去四度にわたって期限延長を繰り返してきた経緯を踏まえますと、なぜこのタイミングで期限を設けない運用に踏み切るのか、お伺いをしたいと思います。
また、資金交付制度は、二〇三一年三月末までの五年間延長することになっていま…
この発言のページ
38井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
大きく三点お尋ねがございました。
一点目、当分の間の措置とする理由ですけれども、まず、御指摘いただきましたとおり、二〇〇四年の施行以来、本制度は四度の期限延長を重ねてきたところでございますけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくための必要な制度として位置づけ直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいと考えております。
二点目、資金交付制度の延長幅につきましてですけれども、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断…
この発言のページ
39
大森江里子(中道)
ありがとうございました。
次に、金融機能強化審査会の権限についてお伺いします。
本改正で経営強化計画の変更命令が創設されていますが、それはこの金融機能強化審査会の権限で変更命令が出されるのか、金融庁長官名で行うのか、お伺いをいたします。
あわせて、金融機関の申請時に経営強化計画を提出することとなっていますが、その審査については、一義的に金融機能強化審査会が担うのか、それとも金融機能強化審査会は意見聴取にとどまって金融庁が担うのか。審査会にどこまで踏み込んだ審査権限を与えるのか、お伺いをいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
40井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まず、経営強化計画の変更命令につきましてですけれども、監督当局の責任において発出する監督上の措置の一つと位置づけておりまして、金融機能強化審査会の関与はなく、金融庁の判断により、内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官名で変更命令を発出することとなります。
次に、金融機能強化審査会は、法律上、監督当局に対し、金融機関から提出された経営強化計画の内容についての意見を述べる機関というふうに位置づけさせていただいております。そのため、審査会は関係行政機関に資料提出等の必要な協力を求めることができることとされておりまして、これまでにも、経営強化計画について、その実現可能性や妥当性、計画の履行状況のフォローアップに当たって留意すべき点等について、充実した審議を行っていただいております。その上で、最終的には金融庁が審査会の意見も踏まえまして資本参加の可否を決定することとなっておりまして、こうした枠組みにつきましては、今般の法案においても変更を加えておりません。
いずれにいたしましても、金融庁としては、資本参加後も審査会での意見を踏まえたフォローアップを行っていくなど、適切な制度運営に努めてまいりたいと考えております。
41
大森江里子(中道)
ありがとうございました。
続きまして、大規模な災害や新たな感染症の蔓延等による経営基盤の脆弱化に備えて、資本参加制度の特例をあらかじめ整備することになっております。具体的には、特例が適用される災害等を内閣総理大臣が指定し、告示することとしていますが、その指定の基準はどのように決めるのか、お聞かせいただきたいと思います。
過去の東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の蔓延時の特例と比較して、どのような事態になれば発動されるのか、激甚災害等の指定を参考にするのか否か、予見可能性の観点からお伺いをいたします。
この発言のページ
42井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
被害の態様や地域金融機関への影響は災害等によってまちまちでございますので、制度の柔軟性や実効性を確保する観点から、資本参加制度の特例の対象となる災害等について、あらかじめ詳細な基準を設けることは必ずしも適当ではないのかなというふうに考えております。
その上で申し上げますと、これまでに東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の蔓延に際して資本参加の特例を設けてきた経緯を踏まえれば、例えば、甚大な被害が想定されております南海トラフ地震等は該当し得るものというふうに考えております。
御指摘いただいた激甚災害との関係については、激甚災害…
この発言のページ
43
大森江里子(中道)
ありがとうございます。
大規模災害に備えるということですけれども、現下で注視すべきは、緊迫の度を増すイラン情勢を始めとする中東の地政学リスクと考えております。原油価格の高騰、物流の混乱、そして世界的なインフレ圧力、これらは、我が国の実体経済を直撃するだけでなく、金融市場の不確実性を急激に高めているため、報道では、災害級打撃と表現する経営者もいらっしゃいました。かつてのオイルショックを思わせるエネルギー危機が懸念される中、地域金融機関の取引先である中小企業は、コストプッシュ型のインフレによって資金繰りが極めて厳しい局面を迎えています。
このような、いわ…
この発言のページ