井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

大きく三点お尋ねがございました。

一点目、当分の間の措置とする理由ですけれども、まず、御指摘いただきましたとおり、二〇〇四年の施行以来、本制度は四度の期限延長を重ねてきたところでございますけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくための必要な制度として位置づけ直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいと考えております。

二点目、資金交付制度の延長幅につきましてですけれども、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断するインセンティブを確保するという制度趣旨と、あと、資本参加制度と異なりまして、地域金融機関からの返済を求めない資金を交付する制度であって財源に限りがあること、これらを踏まえまして、一定の期限を区切ることが適当と考えております。

その上で、具体的な延長幅につきましては、資金交付制度と同様の政策目的を有します独占禁止法の特例法の廃止期限、二〇三〇年の十一月ということも踏まえまして、政策効果の発揮を期待できる期間として五年間の延長が適当と考えているところでございます。

三点目、五年ごとに延長を検討すべき、あるいは恒久法とすべきという御意見についてでございますけれども、地域金融機関がどのように経営基盤を強化するかは、本来的には地域金融機関自身の経営判断により、市場の自由な取引の中で対応することが望ましいと考えております。その意味で、国による資本参加制度は、あくまで恒久法ではなく特別措置とすることが適当と考えております。

その上で、本法案では、施行後五年ごとに、改正後の法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときには法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。

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