お答え申し上げます。
大きく三点お尋ねがございました。
一点目、当分の間の措置とする理由ですけれども、まず、御指摘いただきましたとおり、二〇〇四年の施行以来、本制度は四度の期限延長を重ねてきたところでございますけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくための必要な制度として位置づけ直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいと考えております。
二点目、資金交付制度の延長幅につきましてですけれども、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断するインセンティブを確保するという制度趣旨と、あと、資本参加制度と異なりまして、地域金融機関からの返済を求めない資金を交付する制度であって財源に限りがあること、これらを踏まえまして、一定の期限を区切ることが適当と考えております。
その上で、具体的な延長幅につきましては、資金交付制度と同様の政策目的を有します独占禁止法の特例法の廃止期限、二〇三〇年の十一月ということも踏まえまして、政策効果の発揮を期待できる期間として五年間の延長が適当と考えているところでございます。
三点目、五年ごとに延長を検討すべき、あるいは恒久法とすべきという御意見についてでございますけれども、地域金融機関がどのように経営基盤を強化するかは、本来的には地域金融機関自身の経営判断により、市場の自由な取引の中で対応することが望ましいと考えております。その意味で、国による資本参加制度は、あくまで恒久法ではなく特別措置とすることが適当と考えております。
その上で、本法案では、施行後五年ごとに、改正後の法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときには法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
続きまして、今後、我が国は想定よりも早い人口減少や少子高齢化が進行をする中で、国内におけるあらゆる事業者にとってますます厳しい事業環境になることが懸念をされています。そのような状況の中で、金融機関に限ってこのような支援策を取る必要性、合理性について、様々現場でも御意見が出ているところでございますけれども、政府の御見解をお伺いしたいと思います。
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36井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、今後、人口減少等の進行によりまして、金融機関に限らず、地域の様々な事業者がますます厳しい状況に置かれることになると考えております。
こうした中で、地域金融機関は、地域経済の要として、地域企業への資金供給にとどまらず、企業価値の向上や地域課題の解決に向けた幅広い金融仲介機能を発揮しながら地域経済に貢献していく役割が求められているところでございます。その役割を将来にわたって発揮していく上で、まずは地域金融機関が経営基盤を強化し、リスクテイク余力をしっかり確保していただくことが重要でございます。
本法案は…
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
この制度によって地域金融機関が役割を果たしていくというお話がございましたけれども、是非とも、地域金融機関が地域の経済に貢献をしていく、そのような姿勢で取り組んでいただきたいというふうに思っております。
次に、資本参加制度についてお伺いします。
資本参加制度は申請期限を当分の間へと変更することとしていますが、過去四度にわたって期限延長を繰り返してきた経緯を踏まえますと、なぜこのタイミングで期限を設けない運用に踏み切るのか、お伺いをしたいと思います。
また、資金交付制度は、二〇三一年三月末までの五年間延長することになっていま…
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- (上の発言)
38井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
大きく三点お尋ねがございました。
一点目、当分の間の措置とする理由ですけれども、まず、御指摘いただきましたとおり、二〇〇四年の施行以来、本制度は四度の期限延長を重ねてきたところでございますけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくための必要な制度として位置づけ直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいと考えております。
二点目、資金交付制度の延長幅につきましてですけれども、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断するインセンティブを確保するという制度趣旨と、あと、資本参加制度と異なりまして、地域金融機関からの返済を求めない資金を交付する制度であって財源に限りがあること、これらを踏まえまして、一定の期限を区切ることが適当と考えております。
その上で、具体的な延長幅につきましては、資金交付制度と同様の政策目的を有します独占禁止法の特例法の廃止期限、二〇三〇年の十一月ということも踏まえまして、政策効果の発揮を期待できる期間として五年間の延長が適当と考えているところでございます。
三点目、五年ごとに延長を検討すべき、あるいは恒久法とすべきという御意見についてでございますけれども、地域金融機関がどのように経営基盤を強化するかは、本来的には地域金融機関自身の経営判断により、市場の自由な取引の中で対応することが望ましいと考えております。その意味で、国による資本参加制度は、あくまで恒久法ではなく特別措置とすることが適当と考えております。
その上で、本法案では、施行後五年ごとに、改正後の法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときには法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
次に、金融機能強化審査会の権限についてお伺いします。
本改正で経営強化計画の変更命令が創設されていますが、それはこの金融機能強化審査会の権限で変更命令が出されるのか、金融庁長官名で行うのか、お伺いをいたします。
あわせて、金融機関の申請時に経営強化計画を提出することとなっていますが、その審査については、一義的に金融機能強化審査会が担うのか、それとも金融機能強化審査会は意見聴取にとどまって金融庁が担うのか。審査会にどこまで踏み込んだ審査権限を与えるのか、お伺いをいたします。
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40井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まず、経営強化計画の変更命令につきましてですけれども、監督当局の責任において発出する監督上の措置の一つと位置づけておりまして、金融機能強化審査会の関与はなく、金融庁の判断により、内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官名で変更命令を発出することとなります。
次に、金融機能強化審査会は、法律上、監督当局に対し、金融機関から提出された経営強化計画の内容についての意見を述べる機関というふうに位置づけさせていただいております。そのため、審査会は関係行政機関に資料提出等の必要な協力を求めることができることとされておりまして、これまでに…
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
続きまして、大規模な災害や新たな感染症の蔓延等による経営基盤の脆弱化に備えて、資本参加制度の特例をあらかじめ整備することになっております。具体的には、特例が適用される災害等を内閣総理大臣が指定し、告示することとしていますが、その指定の基準はどのように決めるのか、お聞かせいただきたいと思います。
過去の東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の蔓延時の特例と比較して、どのような事態になれば発動されるのか、激甚災害等の指定を参考にするのか否か、予見可能性の観点からお伺いをいたします。
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