ありがとうございます。
ちょっと視点を変えて、その関連でお尋ねいたします。
学校における金融教育が、現在、義務化されていると認識をしております。現時点で、それぞれ、小学校、中学校、あるいは高等学校の各課程においてどのような金融教育が行われているか、概要について教えていただきたいと思います。
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ありがとうございます。
ちょっと視点を変えて、その関連でお尋ねいたします。
学校における金融教育が、現在、義務化されていると認識をしております。現時点で、それぞれ、小学校、中学校、あるいは高等学校の各課程においてどのような金融教育が行われているか、概要について教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘の、学資保険と、それからNISAの未成年のつみたて投資枠、どちらも、子供の教育資金の準備のための資金の積立てに活用できる、この点は共通でございますが、学資保険は、一般的に貯蓄性の保険、商品でございまして、保護者等が死亡した場合に保険料の払込みが免除されるという保険サービスの提供とともに、目標資金を確保できる、そういう商品でございます。一方、NISAの未成年のつみたて投資枠は、対象商品が、長期の積立て、分散投資という一定の投資信託に限定をされておりますけれども、運用により収益が変動するという性格を持っておりますので、そうい…
貯蓄性の学資保険に対して、一定のリスクを伴う長期の投資であるNISAということで理解いたしました。
さて、このこどもNISAに関してですけれども、以前に、令和五年末までジュニアNISAという別のものがございました。たしか、十八歳になるまでは払出しができない、そういったルールであったと承知をしております。今回のこどもNISAにつきまして、十二歳以降の払出しの取扱いについて御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。
親権者が未成年である子供のNISAの口座を開設した場合、今回の場合も、原則、その子供が十八歳になるまでは資金の払戻しができないこととされておりますが、例外といたしまして、その子供が十二歳以上になった場合には、NISAの口座からの資金の払出しについて子供の同意があること、払出し資金の使途が子供の教育費等であることの要件を満たす場合には資金を払い出すことができるということになっております。
ありがとうございます。
ちょっと視点を変えて、その関連でお尋ねいたします。
学校における金融教育が、現在、義務化されていると認識をしております。現時点で、それぞれ、小学校、中学校、あるいは高等学校の各課程においてどのような金融教育が行われているか、概要について教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 児童生徒が金融の基本的な仕組みや考え方を発達の段階に応じて身につけられるようにすることが重要です。このため、小中高等学校それぞれにおいて必要な内容が指導されるよう、学習指導要領等に明記しているところです。具体的には、例えば、小学校の家庭科では金銭の大切さと計画的な使い方、中学校の社会科では金融などの仕組みや働き、高等学校の公民科では金融を通した経済活動の活性化などを指導することとしております。 また、平成三十年七月に改訂された学習指導要領解説では、高等学校の家庭科におきまして、預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金…
詳細な御説明ありがとうございます。 今お伺いしたところですと、大変興味深かったのが、いわゆる社会科、公民も含めますけれども、そういった授業とは別に、やはり家計のやりくりという視点なんでしょうけれども、家庭科の中で小学校や高等学校でそういった金融教育がなされている、すばらしいことかと存じます。 一方で、金融商品としての位置づけというのは、今お聞きしたところですと、ようやく高等学校あたりからしっかり学習されているのかなというふうにお聞きおきしたところです。 お金とどのようにつき合っていくかということについては、もちろん、丁寧に時間をかけて指導していくこ…
お答えします。
NISAのつみたて投資枠の対象年齢の要件の撤廃に際しまして、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金に備えられるようにするという観点を踏まえつつ、御指摘のとおり、今回の見直しが格差の固定化につながらないようにする必要があるということも配慮いたしまして、口座保有者である子がゼロ歳から十七歳の間につきましては、年間投資枠は六十万円、非課税保有限度額は六百万円と、十八歳以上よりも低い限度額などを設定いたしております。