堀本善雄金融庁総合政策局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

親権者が未成年である子供のNISAの口座を開設した場合、今回の場合も、原則、その子供が十八歳になるまでは資金の払戻しができないこととされておりますが、例外といたしまして、その子供が十二歳以上になった場合には、NISAの口座からの資金の払出しについて子供の同意があること、払出し資金の使途が子供の教育費等であることの要件を満たす場合には資金を払い出すことができるということになっております。

前後のやりとり

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