委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。
ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できますし、また、歳出権につきましては、今国会にお出ししている令和八年度予算案の復興特会におきましても予備費も計上しておりますし、あらゆる事態に十分に適用できるようにということを考えながら、令和十二年度までの間というスパンで臨機応変に対応することも、もちろん、当然視野に入った形でしっかりと組ませていただいている、かように考えております。
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大島敦(中道)
財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。
政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。
ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。
結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこ…
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大島敦(中道)
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。
復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官た…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。
ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できますし、また、歳出権につきましては、今国会にお出ししている令和八年度予算案の復興特会におきましても予備費も計上しておりますし、あらゆる事態に十分に適用できるようにということを考えながら、令和十二年度までの間というスパンで臨機応変に対応することも、もちろん、当然視野に入った形でしっかりと組ませていただいている、かように考えております。
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大島敦(中道)
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。
復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事…
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大島敦(中道)
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。
復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・…
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