次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。
復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議論が進んでいくかと思うんですけれども、今日は財源法について質問をいたします。
平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から間もなく十五年を迎えます。復興施策に関し、政府は、平成二十七年度までの集中復興期間、続く平成二十八年度から令和二年度までの第一復興・創生期間、そして令和三年から令和七年度までの第二復興・創生期間を通じて、様々な復興施策を講じていると思います。
昨年六月二十日に閣議決定された第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針では、令和八年度からの五年間である第三期復興・創生期間についての復興の基本姿勢及び各分野における取組や復興を支える仕組みについて定めています。
この基本方針の復興を支える仕組みの中には、復旧復興事業の財源等という項目があります。
その中には、次の五年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、本基本方針に沿って今の五年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保することが記載され、現時点で、令和八年度から五年間の復旧復興の規模は一・九兆円程度と見込まれ、令和七年度までの事業規模が三十三兆円程度と見込まれていることを踏まえると、令和十二年度までの二十年間の事業規模については、三十四・九兆円程度となると見込まれているとの記載があります。
そして、平成二十三年度から令和七年度までの十五年間における復旧復興事業に充てることとした三十二・九兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績等を踏まえると、三十四・九兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれるとして、財源規模については順調な見通しであることが記載されています。
ただし、この項目の最後には、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応するとの記載があります。
そこでお聞きしますが、現在、物価上昇が見られており、復興施策の費用についても増加の圧力が高まっていると思います。今後、更なる財源の確保が必要となることも当然想定されます。また、財源については、今回、復興特別所得税の税率引下げも予定されており、一年当たりの復興特別税による収入も減るのではないかと思われます。毎年の復興予算をしっかり確保しなければならないと考えますが、どのように対応できるのか、財務大臣の御見解についてお答えください。
78
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。
今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。
また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつな…
この発言のページ
79
大島敦(中道)
財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。
政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。
ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一…
この発言のページ
80
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。
結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこ…
この発言のページ
- (上の発言)
81
大島敦(中道)
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。
復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議論が進んでいくかと思うんですけれども、今日は財源法について質問をいたします。
平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から間もなく十五年を迎えます。復興施策に関し、政府は、平成二十七年度までの集中復興期間、続く平成二十八年度から令和二年度までの第一復興・創生期間、そして令和三年から令和七年度までの第二復興・創生期間を通じて、様々な復興施策を講じていると思います。
昨年六月二十日に閣議決定された第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針では、令和八年度からの五年間である第三期復興・創生期間についての復興の基本姿勢及び各分野における取組や復興を支える仕組みについて定めています。
この基本方針の復興を支える仕組みの中には、復旧復興事業の財源等という項目があります。
その中には、次の五年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、本基本方針に沿って今の五年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保することが記載され、現時点で、令和八年度から五年間の復旧復興の規模は一・九兆円程度と見込まれ、令和七年度までの事業規模が三十三兆円程度と見込まれていることを踏まえると、令和十二年度までの二十年間の事業規模については、三十四・九兆円程度となると見込まれているとの記載があります。
そして、平成二十三年度から令和七年度までの十五年間における復旧復興事業に充てることとした三十二・九兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績等を踏まえると、三十四・九兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれるとして、財源規模については順調な見通しであることが記載されています。
ただし、この項目の最後には、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応するとの記載があります。
そこでお聞きしますが、現在、物価上昇が見られており、復興施策の費用についても増加の圧力が高まっていると思います。今後、更なる財源の確保が必要となることも当然想定されます。また、財源については、今回、復興特別所得税の税率引下げも予定されており、一年当たりの復興特別税による収入も減るのではないかと思われます。毎年の復興予算をしっかり確保しなければならないと考えますが、どのように対応できるのか、財務大臣の御見解についてお答えください。
82
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況にお…
この発言のページ
83
大島敦(中道)
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。
復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え…
この発言のページ
84
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事…
この発言のページ