ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。
財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。
本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。
一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。
今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えとしては、特例公債法は、あくまでも財政法第四条ただし書の例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか、疑問を持っております。
そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員におかれましては、横浜税関を御視察いただいたということで、ありがとうございます。一九九八年から九九年まで私は横浜税関の総務部長を務めておりまして、今でも横浜税関OBの会は必ず出ておりまして、先日、先月、つい最近ですが、私の秘書官だった若手の職員が今、業務部長をしておりまして、二十七年たつとそうなるんだなと思ったんですけれども。
まさに御指摘のとおり、非常に忙しくなっております。少額貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか御指摘の金などの密輸、これも様々な事案も増えておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻…
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大島敦(中道)
積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。
次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。
我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められて…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の特例公債法改正法案におきましては、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成二十四年度に複数年度の授権となった際の枠組みを引き継ぎました。
先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また、参考人もお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはり、この問題が政争の具になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、余りよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見があったということも踏まえまして、また、委員御自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この授権期間…
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- (上の発言)
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大島敦(中道)
ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。
財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。
本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。
一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。
今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えとしては、特例公債法は、あくまでも財政法第四条ただし書の例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか、疑問を持っております。
そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。
この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そうい…
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大島敦(中道)
更にお聞きします。
第五条二項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は必ずしも明らかではありません。
租税特別措置や補助金等の適正化を特別公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明を…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。
今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。
また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつな…
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