大島敦 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。

次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。

まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。

我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められている建設国債の発行は、六・七兆円が予定されています。それでも足りない二十二・九兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。

特例公債法については、平成二十三年度までは、一定期間を除き、毎年、財源不足を補うための特例公債法を制定する方式が取られてきました。しかし、政党間協議を経て、平成二十四年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。これは、予算編成、執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。

しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。単年度立法の下では、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。

今回の特例公債法改正案も、令和三年の改正と同じ長さとなる令和八年度から令和十二年度までの五年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。

複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が財政規律の緩みに直結するとの懸念について大臣はどのように受け止めておられるのか。また、国会の行政監視機能を確保しつつ、財政規律を維持するために、政府は政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか。財務大臣の答弁を求めます。

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