井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

保険会社は、契約者への配当を支払う場合には、保険業法上、公正かつ衡平な分配を行わなければならないこととされております。金融庁は、配当が契約者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことや保険料率について、保険商品審査等を通じて確認しております。

契約者に対する還元の在り方につきましては、保険商品の設計に当たり、配当として還元するか、あるいは無配当とする代わりに保険料を下げるか、いずれかを優先するということについては、各保険会社の創意工夫の下、経営判断に委ねられることが重要だと考えております。

我が国の外資系保険会社は、一般に無配当の商品が多いと認識しております。その背景としては、無配当商品の特性として、さきに申し上げたとおり、死差益が生じた場合には保険会社の利益となり契約者配当が得られないものの、逆に当初保険料の払込額を抑制したいといったようなニーズを踏まえた商品販売が行われてきたものと認識しております。

いずれにいたしましても、生命保険会社の適切な商品設計の中で発生した死差益については、一義的には保険会社に帰属するものでございます。その分配については、株式会社や相互会社といった会社形態に応じて、株主や契約者に適切に分配されるべきものと考えております。

金融庁といたしましては、現時点で直ちに死差益について還元率規制を設ける必要があるとは考えておりませんけれども、保険契約者の保護や保険会社の健全性と競争を確保する観点から、引き続き適切な制度運営に努めてまいります。

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