お答え申し上げます。
金融庁が登録を行っております暗号資産交換業者二十八社の中で、当該トークンを取り扱っている事業者はございません。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
お答え申し上げます。
金融庁が登録を行っております暗号資産交換業者二十八社の中で、当該トークンを取り扱っている事業者はございません。
中道改革連合の伊佐進一です。 本日、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、冒頭ちょっと申し上げたいのは、今、予算委員会が行われております。省庁別審査が行われております。その裏で、今、大臣はこちらに来ていただいて財政金融委員会を開かせていただいておりますが、省庁別審査、これは去年もそうでしたけれども、一般質疑の一環なので、本来であれば、予算を提出された政府側、その責任者の大臣は、やはり予算委員会でしっかりと同席していただいて審議に臨んでいただきたいというのが我々野党の思いでありました。 ここは、予算委員会の委員会の運びの話ではあり…
植田総裁、御退席いただいて結構です。
このアコードを含め岡本さんの大所高所の話から、私がいきなり最初取り上げるのは、サナエトークンの話をさせていただきたいというふうに思っております。 これは私、基本的には政府参考人と議論をやらせていただこうと思っているんですが、ただ、この議論を聞いていただいた上で、もし大臣の方から最後に何か御所感があればいただければというふうに思っております。 このサナエトークンについてなんですが、高市総理の名前が入っている暗号資産、昔でいう仮想通貨ですね、このサナエトークンについて、主宰者側は、高市総理にお墨つきをもらっているかのような広告宣伝をした、実際に高市さんサ…
お答え申し上げます。
金融庁が登録を行っております暗号資産交換業者二十八社の中で、当該トークンを取り扱っている事業者はございません。
まず、暗号資産交換業として本来登録をしなきゃいけないところを登録していないということです。
そもそも登録する必要があるかどうかというところも一つ、恐らくポイントがあるんだろうと思っておりますが。つまり、業として行っていれば登録するという観点。今回、このサナエトークンの発行、運用というのが業として行っているかどうかということがポイントだと思いますが、どういう要件を満たせば業として行っているというふうに言えるんでしょうか。
我が国では、一般的に、自社が発行している暗号資産につきましても、日本の居住者を相手方として販売を行う場合には、暗号資産交換業に該当するものと解されております。
その上で、私ども、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおきまして、今の暗号資産交換業の業として行っているということの判断におきましては、反復継続性でありましたり対公衆性でありましたりといったことを踏まえて、個別事例ごとに判断をする、そういうようにされております。
失礼いたしました。日銀の中村理事も今御同席いただいているということなので、さっき申し上げたアコード等の質問以外に多分通告していないんじゃないかと思いますので、御退席いただいて結構です。