門前浩司消防庁国民保護・防災部長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答えいたします。

避難指示を含む避難情報の解除については、災害対策基本法六十条第五項において、「市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。」と規定されております。

山林火災については、避難の長期化が住民生活に与える影響も踏まえつつ、急激な延焼拡大の危険があること等を考慮した慎重な判断が求められるところです。

例えば、消防機関が山林と市街地の間に延焼阻止線を構築し、十分な水利を確保の上、消火活動を行うこと等により、火勢に対し消防力が優勢な状況を維持し、民家への延焼のおそれがない状況に至り、住民の安全確保が図られた場合には、避難指示解除の判断が可能と考えられるところです。

今般の大槌町林野火災の場合には、大槌町長が、延焼拡大の危険がなくなる鎮圧の判断を待つことなく、民家への延焼のおそれがなくなったこと、道路の通行の危険がなくなったことをもって避難指示解除の判断を行ったところであります。

消防庁におきましては、現地にリエゾンとして派遣した職員も通じて、大槌町、地元消防機関及び緊急消防援助隊等と火勢や消火活動の状況について緊密な意思疎通を行い、適宜助言等を実施したところでございます。

今後とも、大規模災害の発生には、地元自治体等に対し適切な支援を行ってまいります。

前後のやりとり

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