牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

御質問にお答えいたします。

国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行うものでございまして、その法律の中に、国、地方公共団体の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するという基本理念や、国は地方公共団体が処理する防災に関する事務の実施の推進を行うという国の責務について規定されております。

その上で、防災庁設置法案におきまして、防災庁の所掌事務は災害対策基本法の基本理念にのっとるものとされているために、委員の御指摘の内容、すなわち、必要な市町村の防災体制の整備を推進することも防災庁の所掌事務に含まれるということになります。

具体的な所掌事務の規定としては、防災庁設置法の第四条第一項第一号の「防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整」、第一項第三号の「関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進」、第二項第十七号の「防災に関する施策に関すること」などの規定に基づいて地方自治体への支援を進めてまいります。

多分、委員が四条を見てもはっきり明文化していないんじゃないかということだと思いますけれども、実は、防災庁設置法の所掌事務の規定というのは、ほかの法律であります内閣府設置法だったり他の組織法における規定などに合わせて防災に関して幅広く事務を行うため規定する必要があることから、原案の規定としているところでございます。

要は、設置法そのものに細かい規定を入れると、将来その所掌の範囲が広がる場合もありますので、あくまでも災害対策基本法に基づいての法律だというふうに御理解をいただきたいと思います。

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