宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えをいたします。

アメリカにおきましては、建築物の省エネルギー政策や脱炭素政策は州ごとに取組が進められており、例えばカリフォルニア州においては、二〇四〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、一定規模以上の非住宅建築物を対象として、建材の製造時などにおける温室効果ガス排出量に上限を設ける制度が導入されているものと承知をしております。また、ボストン市においても、少し制度が異なりますけれども、そういう制度はあると承知をしております。

また、中国におきましては、二〇六〇年のカーボンニュートラル実現に向けて、建築物のライフサイクルカーボンに関する統一的な算定ルールを国として整備をしており、一部の都市においては、建材製造時などの温室効果ガス排出量に上限を設定する取組も行われていると承知をしております。

さらに、インドにおきましては、二〇七〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、政府が策定をした表示制度におきまして低炭素建材の採用が評価項目として位置づけられていると承知をしております。

このように、排出量の多い国々においても、カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネルギー対策に加えて、建材製造時の温室効果ガス削減のための何らかの取組が講じられているところでございます。

なお、建築物のライフサイクルカーボン政策に関する国際的な研究イニシアチブにおきまして、我が国やヨーロッパの研究者に加えて、アメリカや中国、インドに限らず、韓国、シンガポール、ブラジルなどの研究者も参画をして、こうした評価方法や具体的な政策について定期的な議論を行っていると伺っております。

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