お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、有償か無償かを問わずということでございます。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、有償か無償かを問わずということでございます。
チームみらいの須田英太郎です。 子供の出産に伴い委員を外れておりましたが、また復帰させていただきます。新たに子育て当事者となりました目線も踏まえて、国土交通行政をよりよくできるように尽力してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、少し順番を変えて、海上運送法に関する事業の定義の明確化から質問いたします。 本年三月十六日、沖縄県辺野古沖で小型船舶の転覆事故が発生しました。修学旅行中の高校生お一人と船長お一人が亡くなられました。私自身、二か月前に娘を授かった身として、その命が突然奪われた御遺族の悔しさ、想像することすらできません。…
お答えいたします。
海上運送法におきましては、海上において船舶により人又は物の運送をする事業を営む場合に国土交通大臣の許可又は登録を受けることが必要となりまして、一方で、親族や知人を無償で運送する自家用運送等につきましては、事業性を有しないものとして海上運送法の適用外となっております。
この事業性を有するかどうかの観点でございますけれども、一つは他人の需要に応じたものであるかどうか、もう一つは反復継続される事業として運送が実施されていたかといったことが判断の基準となります。
ありがとうございます。
今御答弁いただいたとおり、事業に該当するかどうかの判断、これには反復継続性、あとは他人の求めに応じていることということを御共有いただきました。
ちなみに、有償、無償は問わないという理解をしておりますが、その点はよろしいでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、有償か無償かを問わずということでございます。
ありがとうございます。 この要件、三つですね。反復継続性、他人の求めに応じていること、そして有償、無償は問わない、この三つが非常に重要であるわけなんですけれども、各地方運輸局のホームページにはほとんど記載がございません。私が全国十の運輸局のホームページを確認しましたけれども、記載はございませんでした。 特に、最後に御答弁いただいた、無償であっても事業に該当し得る、この点は一般にはほとんど知られていないのではないでしょうか。お金を取っていないから登録は不要だ、そのように誤解をしてしまうサービス提供者が出てくることは容易に想像ができます。そうした誤解が行…
お答えいたします。 今委員御指摘の周知は大変重要だと考えておりまして、今般の事故と同様の事業登録のない船舶による事故を防止するために、まずは周知をしっかり行っていくことが重要だというふうに考えております。 例えば、大きく三つのことでございますが、一つ目、海上運送法の許可、登録が必要となる運送行為の具体例、二つ目として、無償の運送行為であっても許可、登録が必要だということ、三つ目として、観光やイベントで船舶を利用する際は、安全性の観点から、許可、登録を得ている事業者の利用が重要であること、こういったことを地方運輸局のホームページ等を通じて周知を行うこと…
ありがとうございます。 周知徹底、是非よろしくお願いいたします。 今、反復継続という話もございましたけれども、それはどれぐらいなのかという疑問も生まれます。その具体的な基準、つまり、年間何回、何日以上だったら反復継続と判断するのか、こういう点も本来は明確にするべきだと思います。ただ、今、辺野古の事故について海上保安庁で捜査が進められておりますので、この場でその基準を議論することは捜査に影響しかねませんので、本日はお聞きいたしません。ただ、捜査の進捗を踏まえた上で改めて議論をさせていただきたいと思います。 一点、関連した問題意識を申し上げます。 今…