須田英太郎 (チームみらい)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

チームみらいの須田英太郎です。

子供の出産に伴い委員を外れておりましたが、また復帰させていただきます。新たに子育て当事者となりました目線も踏まえて、国土交通行政をよりよくできるように尽力してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

今日は、少し順番を変えて、海上運送法に関する事業の定義の明確化から質問いたします。

本年三月十六日、沖縄県辺野古沖で小型船舶の転覆事故が発生しました。修学旅行中の高校生お一人と船長お一人が亡くなられました。私自身、二か月前に娘を授かった身として、その命が突然奪われた御遺族の悔しさ、想像することすらできません。亡くなられたお二方、そして御遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げますとともに、負傷された方々の一日も早い回復をお祈りいたしております。

報道によれば、事故を起こした運航主体は、海上運送法に基づく一般不定期航路事業、この登録をしていなかったとされています。現在、海上保安庁において捜査が進められていることは承知しておりますので、個別の事案の当否についてはお聞きいたしませんが、本日お伺いしたいのは、この事故が浮き彫りにした制度上の課題です。どのような場合に海上運送法上の事業に該当し、登録が必要となるのか、その要件が不明確である、この問題です。

私自身、かつて瀬戸内海の小豆島で海上タクシー事業を営んでおりました。運輸局に届出を行い、船舶の整備、保険の加入、安全運航体制の整備に取り組んでまいりました。事業者として安全を確保するためには、コストも労力もかかります。しかし、そのコストと労力こそがお客様の命を預かる者の責任であると、地元の関係者の方々に口を酸っぱく教えていただき、私自身、心に刻んで事業を行っておりました。

登録が必要な活動と不要な活動の間の境界線が曖昧であれば、登録なく人を運ぶ方が今後も出てきてしまいます。そして、登録のない運航には、安全管理体制も行政の監督も及びません。今回の事故は、この制度の曖昧さが招いた構造的な問題であると考えます。

そこで、国土交通省にお伺いします。

海上運送法上、一般不定期航路事業を行う場合には登録が必要です。しかし、各地方運輸局のホームページ、これを拝見いたしますと、この事業について、非旅客船による人の運航を行う事業というような記載はございますけれども、この事業という言葉がどういう要件をもって判断されるのか、これは明記されておりません。友達を運ぶだけだったら事業じゃないのか、知らない人を無料で運んだら事業なのか、そういったことの判断がつかないわけです。

海上運送法における一般不定期航路事業の登録が必要となる事業とは、どのような要件で判断されるのか、お聞かせください。

前後のやりとり

111の発言を見る

119の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)