吉川里奈 (参政党)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

ありがとうございます。

そういったマナーが守られない可能性ということは想定されていたということなんですが、先ほど、その管理業者といったところ、その民泊の管理業者の連絡先が書いてあるという標識があるんですが、そちらに電話をしても残念ながらつながらないと。この管理業者が委託されているケースというのもあるんですね。そういった場合に、結局のところ、地域住民の皆さんが、連絡がつながらなければもうどうしようもないという現状が起きているというところが実情かと思います。

次に、制度の実効性について伺います。

現在、こういった民泊の届出住宅数というのは増加を続けており、本年三月時点で約四万件に達しています。こうした現行制度は、届出制ということで、事前審査がなく、家主不在型の運用が広く認められている。結果、利用者の把握も困難で、管理責任も、先ほど申しましたように所在も不明確、そして短期滞在、非対面といった特性を持つ施設というのが多数存在しています。

こうした構造というのは、現在、犯罪の温床ともなっている地域がありまして、豊島区の民泊施設では、先ほども申しましたように六億円相当の違法薬物が発見されたり、あるいは愛知県では、特殊詐欺のグループが民泊を転々とするかけ子拠点として利用されていたといった事例も報告されています。

制度上、民泊事業者というのは、標識の掲示や連絡先の明示というものが義務とされていますが、現実には、標識のない、いわゆる無許可、無届けの違法民泊というものも一定数存在していると考えられます。このような違法民泊は、通報に基づく個別対応に依存し、指導後に形式的な対応を行うことで営業が継続されるケースがあるとの自治体からの指摘があります。結果として、現行制度の下では、違法民泊であっても特定に至らない、あるいは摘発に至らないというケースがあるのではないかという問題意識がございます。

ここで警察庁に伺います。

無許可営業や無届け民泊に対してどのような取締りを行っているのか、具体的に教えてください。

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