住宅宿泊事業の創設に当たっては、御指摘のような、いわゆる家主不在型を含めた民泊が増加することや、マナーが十分に守られず、周辺住民等からの苦情が発生する場合があるということは想定をされておりました。
そのため、住宅宿泊事業法において、苦情が発生した場合には住宅宿泊事業者が適切かつ迅速に対応することや、住宅宿泊事業を行う住宅に自ら居住しない場合には住宅宿泊管理業者に管理を委託することを義務づけるなど、必要な措置を講じているところです。
しかしながら、昨今の訪日外国人の増加など、我が国への宿泊需要の増大などに伴い、民泊に関する様々な課題が顕在化しており、その課題解決に向けて更なる取組を行っていく必要があるということを認識しております。
以上でございます。
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西岡秀子(国民)
時間になっておりますので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
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100
冨樫博之(自民)
次に、吉川里奈君。
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101
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。よろしくお願いいたします。
本日は、いわゆる民泊制度について、制度制定時の前提と現状との乖離といった観点からお伺いをしてまいります。
まず、制度の経緯を確認します。
本来、宿泊業は、旅館業法に基づく許可制が原則です。衛生、安全、周辺環境への影響を事前審査した上で営業が認められてきました。
しかし、民泊は、平成二十九年に成立し平成三十年に施行された住宅宿泊事業法により、届出制という枠組みが設けられました。制度設計の前提は、平成二十七年から二十八年のインバウンドの急増期にございます。宿泊施設の不足と無許可民泊への対応、そして東京…
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- (上の発言)
102上上田英俊(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
住宅宿泊事業の創設に当たっては、御指摘のような、いわゆる家主不在型を含めた民泊が増加することや、マナーが十分に守られず、周辺住民等からの苦情が発生する場合があるということは想定をされておりました。
そのため、住宅宿泊事業法において、苦情が発生した場合には住宅宿泊事業者が適切かつ迅速に対応することや、住宅宿泊事業を行う住宅に自ら居住しない場合には住宅宿泊管理業者に管理を委託することを義務づけるなど、必要な措置を講じているところです。
しかしながら、昨今の訪日外国人の増加など、我が国への宿泊需要の増大などに伴い、民泊に関する様々な課題が顕在化しており、その課題解決に向けて更なる取組を行っていく必要があるということを認識しております。
以上でございます。
103
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
そういったマナーが守られない可能性ということは想定されていたということなんですが、先ほど、その管理業者といったところ、その民泊の管理業者の連絡先が書いてあるという標識があるんですが、そちらに電話をしても残念ながらつながらないと。この管理業者が委託されているケースというのもあるんですね。そういった場合に、結局のところ、地域住民の皆さんが、連絡がつながらなければもうどうしようもないという現状が起きているというところが実情かと思います。
次に、制度の実効性について伺います。
現在、こういった民泊の届出住宅数というのは増加を続けてお…
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104服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
民泊につきましては、所定の手続を経ずに行われている無届け民泊や、騒音などの迷惑行為が発生した際に適切な対処が行われていない民泊の問題が存在している旨の指摘があるものと認識しております。
こうした民泊に係る問題に対しましては、第一義的には所管行政庁の指導、啓発が重要であると考えられますけれども、行政の繰り返しの指導に従わないなど悪質な事犯に対しましては、所管行政庁等と連携し厳正に対処することとしております。
一方、こうした事案の中には、所管行政庁による実態把握が難しいものもあるように承知しております。
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、これは通報すると警察が動いてくれるのではないかというふうに一般人の感覚では思うんですけれども、実はそうではなくて、適切な対処ができていない場合、その悪質な場合に警察は動きますというところで、まず動くところは自治体の指導というところになっています。そうなりますと、やはり結局のところ、こういった法律のたてつけがありますけれども、その法律を執行して摘発される事例というのは、なかなか実態は少ないということを昨日警察庁からも伺いました。
ここで、併せて厚生労働省に伺います。
旅館業法においては、無許可営業に対して罰則が規定され…
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