中田裕人国土交通省都市局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

土地区画整理法及び都市再開発法におきまして公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。

このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。

これまではどのような手続を行えば十分な努力として認められるかどうかが不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。

この書類の送付方法の詳細につきましては政令において定めることとしており、先生御指摘のような懸念が生じないように、同様の規定があります法令の取扱いに倣いまして政令を検討してまいりたいと存じます。

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