ありがとうございます。
やはり、新宿区は、非常に行政の皆さんもお困りだというふうな声を伺っておりますので、是非、引き続き対応をお願いいたします。
次に、ガイドラインの改定について伺います。
これまでの住宅宿泊事業法の施行要領、いわゆるガイドラインでは、民泊専用の新築投資物件は住宅に該当しないとの整理が示されておりました。しかし、令和六年のガイドラインの改定では、新築物件であるということのみをもって住宅に該当しないとは言えないといった旨の記載が追加されました。
この記載により、新築の民泊専用物件であっても実態に応じて住宅と判断され得るという解釈が可能になったのではないかといった新宿区からの指摘がありました。
このガイドラインの改定はどのような背景や問題意識の下で行われたのか、説明をお願いいたします。
156
金子恭之(自民)国土交通大臣
近年の住宅価格上昇の背景には、需要と供給の両面での様々な要因があるものと認識をしており、例えば、需要側としては、利便性に優れた都心部等への堅調な住宅需要が、また供給側としては、そのような堅調な需要を背景とした用地取得費の上昇、あるいは資材価格や労務費の上昇等に伴う建築費の上昇などが影響しているものと認識をしております。
このような様々な要因の一つとして、投機的取引の影響の可能性を指摘する声もあると承知をしており、三大都市圏等の新築マンションを対象に、不動産登記情報等を活用して、短期売買について国土交通省として初めて調査を行い、その結果を昨年十一月に公表…
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157
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、外国人の不動産取得の拡大については、我が国の安全保障や国土の管理の観点からも、引き続き厳重な検討であったりとか法整備等も含めた検討をお願い申し上げます。
次に、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に関してお伺いをしてまいります。
いわゆる民泊新法は、平成二十九年に成立し、平成三十年から施行されています。この制度は、空き家や別荘など既存の住宅ストックを有効活用し、地域経済や観光振興につなげることを目的として導入されたものであり、本来の制度は、ホテルや旅館とは異なり、住宅を前提とした宿泊サービスとして設計された制度であると理…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
やはり、新宿区というのは非常に悪質な民泊が横行していて、いろいろな多くの苦情も出ているというふうに聞いております。
民泊をめぐっては、法令手続が行われずに営業が行われている民泊や、騒音やごみなどの迷惑行為に対して、事業者による宿泊者に対する適切な対応が行われない民泊、そういう問題が指摘されておりまして、新宿区を始め様々な自治体から、民泊の適切な運用の確保に向けて、各自治体が事業者に対する処分などを着実に実施できる環境を整えてほしいとの要望をいただいております。
このため、本年一月に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合…
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、新宿区は、非常に行政の皆さんもお困りだというふうな声を伺っておりますので、是非、引き続き対応をお願いいたします。
次に、ガイドラインの改定について伺います。
これまでの住宅宿泊事業法の施行要領、いわゆるガイドラインでは、民泊専用の新築投資物件は住宅に該当しないとの整理が示されておりました。しかし、令和六年のガイドラインの改定では、新築物件であるということのみをもって住宅に該当しないとは言えないといった旨の記載が追加されました。
この記載により、新築の民泊専用物件であっても実態に応じて住宅と判断され得るという解釈が可能になったのではないかといった新宿区からの指摘がありました。
このガイドラインの改定はどのような背景や問題意識の下で行われたのか、説明をお願いいたします。
160木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘の部分につきましては、令和六年十二月のガイドライン改正により追記しているものでございます。
住宅宿泊事業法施行時より、入居者の募集が行われている家屋なども対象としており、必ずしも新築物件であることをもって直ちに住宅宿泊事業の対象外となるわけではないことから、このことを明確化したものであって、これをもって規制の緩和を行ったというものではございません。
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吉川里奈(参政)
それは言葉の解釈の問題であって、実際に新宿区では、新築の民泊専用マンションが建設されて、地域で問題になっているとの指摘があります。
民泊制度は、本来、住宅ストックの活用を前提とした制度であるにもかかわらず、ガイドラインの改定によって、記載方法が緩和されたことによって、投資目的の民泊専用物件の増加、実質的な宿泊施設の拡大、またこれによる住環境についての影響といった問題が生じるのではないかといった懸念があります。
現行制度では、住宅であるかどうかは生活設備の有無などの実態によって判断されると承知しておりますが、住宅としての居住実績や販売価格の適正性などを…
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162木木村典央観光庁次長
まず、事実関係につきまして事務方から御答弁させていただきます。
現在の住宅宿泊事業及びその運用では、民泊専用の新築マンションは認めていない一方で、委員御指摘のとおり、新築マンションでありましても、一定期間入居者を募集したにもかかわらず入居者がないような場合には、民泊としての利用が認められる場合がございます。
この場合、当初から民泊の利用を前提としつつ、条件をクリアするため意図的に入居者の募集を装ったものかどうか、それから、一定の期間、賃料、そういったことによって、当初から民泊目的の新築物件であるかどうか、こういったことを判断するためには、各地域におけ…
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