宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えをいたします。

住宅税制におきまして、既存住宅の省エネの性能の証明については、住宅の取得の日より二年以内に評価されたものであることを求めております。これは、そもそも古い築年の既存の省エネ住宅について、既存住宅の売買時に劣化状況などを確認した上で改めて省エネ性能を確認して証明するという前提の制度設計であったものと思われます。

なお、委員御指摘の証明の有効期限につきましては、住宅性能表示制度や建築物省エネ法などによる市場の誘導、予算による支援などを通じまして、我が国の住宅の省エネ性能を向上してございます。昨今、経年による省エネ性能への影響などに関する技術的な知見、すなわち、省エネ性能がどの程度経年劣化しているのかといったことに関する知見が蓄積されていることも踏まえまして、どの程度の有効期限が適切であるか検討してまいりたいと考えております。

また、こうした情報を住宅事業者が保存することにつきましては、こういった省エネ性能に関する情報を始め、住宅の取引の情報、こういった情報を保存、活用することは、住宅の適切な維持管理や取引の円滑化、こういったことを図るためにも大変重要な課題と認識をしております。

このため、大手ハウスメーカーだけではなく中小工務店も含めまして、こうした省エネ性能を始めとした住宅の設計や維持管理などに関する情報を住宅履歴情報として蓄積、活用できるようにするいわゆる「いえかるて」と申しておりますが、こういった取組を推進しているところでございます。

引き続き、関係団体とも連携しながら、省エネ性能を含めた住宅に関するデータの保存と活用が図られますよう、しっかり取り組んでまいります。

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