ありがとうございます。
また、建設については、例えば全建総連とか、建設職人の組合、これは別に左だ右だみたいな話じゃないので、結構ちゃんとしたデータを取っていますので、なかなか大臣という立場であると交流がなかったかもしれませんけれども、しっかりとしたデータも作られていますので、是非そうしたことで現場にどれだけ還元されているかというのは、局長も中心になるんだと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
次に、ちょっとそのままいきますが、住宅政策の中で、今、新築の住宅がめちゃくちゃ高くなっている、そんな中でやはり既存住宅を流通することをやらなければいけないというのは、これは長年の課題でもありました。
それで、去年の税制調査会、私、当時は公明党の税制調査会の会長もしていたものですから、与党税調の流れの中で、様々、既存住宅についても住宅ローン減税を新築並みに、金額ですとか年数ですとか、また床面積ですとか、ほぼほぼ横並びにしたんですね。その中で思ったんですけれども、既存住宅の省エネ化について、様々、最近は省エネの既存住宅というのは新しいものは結構立派なものが多くて、そうすると、例えば既存住宅の家をある息子さんが買うときに、親が、省エネ住宅でクリアしていれば、一千万まで譲渡、税が無税になる、免税される、こういう制度があるんですけれども。
現場を歩いていると、既存住宅の省エネ性能証明書というのは家主が持っていないと証明ができないんですね。業界の皆さんにどうしたらいいんだと言って、やはり専門家がいるからそこで省エネの証明書を取ろうとすると、その費用の方が多分メリットより大きくなってしまう。さらに、住宅局でいろいろ聞いていると、そもそも省エネ住宅の性能の期間というのは二年しかない。二年を超えると証明書として役立たなくなってしまう。
二年間で家を売買する人なんという人はほとんどいないはずなので、今、ローカルのハウスメーカーでも、住宅については十年間は保証するというのが当たり前なので、当然何でもかんでも十年にすればいいという話じゃないんだけれども、この省エネ性能の証明書の期限を延ばすとかそうしたことをしないと、せっかく既存住宅の省エネ化というのを進めようとしても、現実には、法改正とか制度はつくってもなかなか現場では動かないというのを、私、今現場を歩いているとそう思って、住宅局ともいろいろ議論をしているものですから、これは多分住宅局の方も二年間の証明期限云々ということは何とかしなきゃいけない、こう思われているはずです。
私の感覚でいうと、大手のハウスメーカーは、この省エネ性能も含めたデータというのは完全に保存していますけれども、ローカルだとなかなかそうはいかないんだけれども、やはりローカルでもハウスメーカーがデータを持っていれば、施工したところに行けば、その省エネ性能とかバリアフリーとかが一目瞭然で分かる、そうしたふうに制度も変えていかなきゃいけないんじゃないか、この二点について、局長で結構ですので、答弁よろしくお願いします。
33楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、建設業は、人で支えられ、成り立っている産業でございますけれども、将来の担い手不足が深刻な課題となっております。他産業より低い建設技能者の賃金を厳しい労働環境に見合った水準にまで引き上げていくということは急務であるというふうに認識をいたしております。
このため、お話ございましたとおり、本年三月から適用されます公共工事設計労務単価について、十四年連続で引き上げ、全職種平均で対前年度比四・五%の上昇とすることを先月公表したところでございます。
また、令和六年に建設業法を改正をいたしまして、国が労務費に関する基準を…
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34
赤羽一嘉(中道)
ちょっと一言。
今のお答えどおりなんですけれども、どうしても民民の取引ですから、努力義務が精いっぱいだというのはよく分かりますけれども、努力義務というのは、そのままだとほとんど履行されないということがこれまでなんですね。
民民ではありますけれども、例えば物流の賃金が上がらないで、そうした慣行が変わらないと、結局は荷主の首も絞めるんだ。だから、ウィン・ウィンでやっていかなければいけないし、建設業だって、現場の職人がいなければ、誰も建てられないとか、公共事業も前に進まないという、相当な切迫感というか危機感を持って、民民ではあっても、それは物流業界のためじ…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
今、両局長からお答えしたとおり、細部についてはそういうことでございます。
トラック運送業、建設業、まさに日本の経済を支え、物流を支え、社会インフラを支えておりまして、国民生活、経済活動にはなくてはならないもの。それから、被災地においても、私も熊本地震や令和二年豪雨災害等を体験しましたけれども、やはり物が届かない、そこにトラック業界が持ってきていただく、本当にありがたく思っているところでございます。そういう意味で、トラック運送業あるいは建設業にこれからも地域を支えていただくためにも、我々はやるべきことをしっかりやっていきたいというふうに思っております。
…
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- (上の発言)
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赤羽一嘉(中道)
ありがとうございます。
また、建設については、例えば全建総連とか、建設職人の組合、これは別に左だ右だみたいな話じゃないので、結構ちゃんとしたデータを取っていますので、なかなか大臣という立場であると交流がなかったかもしれませんけれども、しっかりとしたデータも作られていますので、是非そうしたことで現場にどれだけ還元されているかというのは、局長も中心になるんだと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
次に、ちょっとそのままいきますが、住宅政策の中で、今、新築の住宅がめちゃくちゃ高くなっている、そんな中でやはり既存住宅を流通することをやらなければいけないというのは、これは長年の課題でもありました。
それで、去年の税制調査会、私、当時は公明党の税制調査会の会長もしていたものですから、与党税調の流れの中で、様々、既存住宅についても住宅ローン減税を新築並みに、金額ですとか年数ですとか、また床面積ですとか、ほぼほぼ横並びにしたんですね。その中で思ったんですけれども、既存住宅の省エネ化について、様々、最近は省エネの既存住宅というのは新しいものは結構立派なものが多くて、そうすると、例えば既存住宅の家をある息子さんが買うときに、親が、省エネ住宅でクリアしていれば、一千万まで譲渡、税が無税になる、免税される、こういう制度があるんですけれども。
現場を歩いていると、既存住宅の省エネ性能証明書というのは家主が持っていないと証明ができないんですね。業界の皆さんにどうしたらいいんだと言って、やはり専門家がいるからそこで省エネの証明書を取ろうとすると、その費用の方が多分メリットより大きくなってしまう。さらに、住宅局でいろいろ聞いていると、そもそも省エネ住宅の性能の期間というのは二年しかない。二年を超えると証明書として役立たなくなってしまう。
二年間で家を売買する人なんという人はほとんどいないはずなので、今、ローカルのハウスメーカーでも、住宅については十年間は保証するというのが当たり前なので、当然何でもかんでも十年にすればいいという話じゃないんだけれども、この省エネ性能の証明書の期限を延ばすとかそうしたことをしないと、せっかく既存住宅の省エネ化というのを進めようとしても、現実には、法改正とか制度はつくってもなかなか現場では動かないというのを、私、今現場を歩いているとそう思って、住宅局ともいろいろ議論をしているものですから、これは多分住宅局の方も二年間の証明期限云々ということは何とかしなきゃいけない、こう思われているはずです。
私の感覚でいうと、大手のハウスメーカーは、この省エネ性能も含めたデータというのは完全に保存していますけれども、ローカルだとなかなかそうはいかないんだけれども、やはりローカルでもハウスメーカーがデータを持っていれば、施工したところに行けば、その省エネ性能とかバリアフリーとかが一目瞭然で分かる、そうしたふうに制度も変えていかなきゃいけないんじゃないか、この二点について、局長で結構ですので、答弁よろしくお願いします。
37宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
住宅税制におきまして、既存住宅の省エネの性能の証明については、住宅の取得の日より二年以内に評価されたものであることを求めております。これは、そもそも古い築年の既存の省エネ住宅について、既存住宅の売買時に劣化状況などを確認した上で改めて省エネ性能を確認して証明するという前提の制度設計であったものと思われます。
なお、委員御指摘の証明の有効期限につきましては、住宅性能表示制度や建築物省エネ法などによる市場の誘導、予算による支援などを通じまして、我が国の住宅の省エネ性能を向上してございます。昨今、経年による省エネ性能への影響などに関す…
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赤羽一嘉(中道)
「いえかるて」というのはすごくいい方法なので、こういうこともどうしても大手ハウスメーカーしかついていけないみたいな話が多いので、是非、私は既存住宅の流通活性化というのは本当に大事だと、言うまでもないことです。
今、もう住宅のストック総数は世帯数より多いわけですから、新築というのは本当は増えようがなくて、やはり、百年住宅とか二百年住宅とかつて言っていたけれども、そうしたしっかりとした躯体のものを造りながら、スーパーリフォームで回していかざるを得ない、これだけ値段が高くなるとそれが現実的なので、やはりやるという前提で是非制度設計もしていただきたいというのを…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
赤羽委員御指摘のとおり、大型商業施設内のテナントや小規模店舗において、車椅子で御利用される方を始め誰もが利用しやすく、飲食や買物を楽しめる環境を整備することは極めて重要な課題であると認識をしております。
テナントや小規模店舗については、飲食や物販など様々な事業形態が想定されるなどの特性を踏まえ、バリアフリー設計のガイドラインにおいてそれぞれの設計事例を提示するとともに、バリアフリー改修の費用についてもその一部を支援することによりまして、バリアフリー化を促進しているところでございます。
引き続き、ガイドラインの周知徹底に加え、関係事業者に対して支援制度…
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