ありがとうございます。
要するにこれは、七十五歳未満というまず母集団がすごく大きいということと、それから、多分、成果が出るのに物すごく時間がかかる指標を選び過ぎたんじゃないかなと私は思っています。短期間であれば、短期間というか短い期間であれば、例えば五年生存率であるとか、そういうものの方が実は数字が出やすくて、こういう母集団の大きな、時間がかかるものについては、もう少し実はタイムスパンを取って、諦めずにというか、ずっとやり続けたらよかったんじゃないかなと私は感じましたので、ちょっとそれだけ参考にしていただいて。また、定量的な事後評価も是非国民の皆さんに分かるようにやはり発表していただいて、行動変容につながるような取組を是非やっていただければなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、ちょっと話題が変わりまして、最近はやりの、はやりのというか、マンジャロ等のいわゆる肥満治療、添付文書にはないんですけれども、本来は二型糖尿病の治療薬であるものを肥満に対して使われる、これに対するテーマを取り上げたいと思います。
六月十六日、今週ですけれども、閣議後の記者会見でも上野大臣の方から、このマンジャロに関しましては、臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されておらず、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じる可能性がありますという、この旨の記者会見をされていると思います。
この中には、国民への周知徹底であるとか、あるいは医療機関や薬局への注意喚起であるとか、様々な内容が入っておるんですが、今日は、その中でも、マンジャロ等の治療薬の適正使用を徹底するために、改めて医療機関等に通知を発出します、医薬品の添付文書に基づく適正使用、その後云々と書いてあるんですけれども、添付文書に基づく適正使用ということに関しては、これはどのような通知内容になっているのか、ちょっと教えていただければと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
平成十八年、がん対策基本法が成立いたしました。それ以降、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、四期にわたりましてがん対策推進基本計画を策定をし、施策を推進をしてまいりました。
現行の計画では、がん予防、それからがん医療、そしてがんとの共生、これを三本の柱として取組を進めているところでございまして、今、国民の皆さんの二人に一人ががんに罹患をされる、そういったことが言われている時代にありますので、まさに、がん対策基本法、そしてそれに基づく計画を着実に推進をすること、この重要性というのはますます高まっているのではないかなというふうに感じているところであ…
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梅村聡(維新)
いろいろ果たした役割は大きいということで、私も今、国会がん患者と家族の会という、これも超党派の議員連盟をさせていただいておりまして、今事務局長もしておりますので、もし御興味があられる方は是非御加入をいただければと思います。
今御説明いただいた中で、ちょっと具体的な質問に入っていきたいと思いますけれども、がん対策基本法では、当初は五年ごとに、現在は六年ごとに、がん対策推進基本計画、これを立てるということになっております。一期目、二期目、一期目は二〇〇七年から二〇一一年、二期目は二〇一二年から二〇一六年と、最初の十年間では、ここでは、全体目標として、七十五…
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82大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
まず第一に、掲げた目標、これの掲げた理由であります。
第一期のがん対策推進基本計画では、まず、全体目標として、がんによる死亡者の減少、それから、全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上、この二つを掲げておりました。平成十九年からの十年間で七十五歳未満年齢調整死亡率二〇%減少、これを定めた理由でありますが、高齢化の影響を除去した上で、壮年期の方々の死亡の減少、これを評価する軸というものを目標として立てたという記録がございます。
これが未達であった定量的な評価でありますけれども、当該目標の達成状況の定量的な評価…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ありがとうございます。
要するにこれは、七十五歳未満というまず母集団がすごく大きいということと、それから、多分、成果が出るのに物すごく時間がかかる指標を選び過ぎたんじゃないかなと私は思っています。短期間であれば、短期間というか短い期間であれば、例えば五年生存率であるとか、そういうものの方が実は数字が出やすくて、こういう母集団の大きな、時間がかかるものについては、もう少し実はタイムスパンを取って、諦めずにというか、ずっとやり続けたらよかったんじゃないかなと私は感じましたので、ちょっとそれだけ参考にしていただいて。また、定量的な事後評価も是非国民の皆さんに分かるようにやはり発表していただいて、行動変容につながるような取組を是非やっていただければなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、ちょっと話題が変わりまして、最近はやりの、はやりのというか、マンジャロ等のいわゆる肥満治療、添付文書にはないんですけれども、本来は二型糖尿病の治療薬であるものを肥満に対して使われる、これに対するテーマを取り上げたいと思います。
六月十六日、今週ですけれども、閣議後の記者会見でも上野大臣の方から、このマンジャロに関しましては、臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されておらず、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じる可能性がありますという、この旨の記者会見をされていると思います。
この中には、国民への周知徹底であるとか、あるいは医療機関や薬局への注意喚起であるとか、様々な内容が入っておるんですが、今日は、その中でも、マンジャロ等の治療薬の適正使用を徹底するために、改めて医療機関等に通知を発出します、医薬品の添付文書に基づく適正使用、その後云々と書いてあるんですけれども、添付文書に基づく適正使用ということに関しては、これはどのような通知内容になっているのか、ちょっと教えていただければと思います。
84宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
御指摘の六月十六日付で発出いたしました通知における、添付文書に基づく適正使用の内容といたしましては、マンジャロ等の二型糖尿病治療薬について、添付文書の承認された用量、用法の記載に基づき、効能、効果に関する注意の欄に書かれている内容に十分留意していただくようお願いする旨を記載しております。
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梅村聡(維新)
ですから、今、効果、効能は二型糖尿病なんだけれども、そこに注意をしてやってくださいと。すごく趣旨というか、それはよく分かるんですけれども、逆に、その添付文書を見たら、肥満に関しては何も書いていないわけです。何も書いていないことに留意をして使ってくれと言われても、これはとんちみたいな話で、ないものにどうやって留意するのかという問題が実は私はあるんじゃないかと思います。
添付文書にないことによって、今こういう治療に当たっておられるドクターの方、全てとは言いません、全てとは言いませんが、どういう言い方になっているかというと、いや、これは医師の裁量権なんだ、医…
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86森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医療行為は、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき医師の裁量の範囲内で実施されることが基本でございます。その中で実施される医薬品の適応外での使用につきましても、御指摘のとおり、その裁量の範囲に含まれると認識しております。
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