浅野哲 (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

分かりました。ありがとうございます。

更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。

その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるということは、その対象となる遺伝子情報、塩基配列が、どのような事象につながるのか、どのような病気や障害につながるのかという因果関係がある種証明された状態でなければ、ゲノム編集という行為には至りません。ということは、分析技術、解析技術が一定程度成熟していなければ、ゲノム編集という行為に至らないわけですね。つまり、分析、解析ができるということは、選び出せるということにもつながります。

私がよく例を挙げて話しますのは、例えば、不妊治療をされている方々が精子バンクなどで、いろいろと、どういう方から採取、提供いただいたものかということを、情報はあると思うんですけれども、遺伝子的に、遺伝子レベルまでそれを分析して、どのような特性を持つ赤ちゃんが生まれるかというような分析、選別みたいなものに将来的につながる可能性があります。これは、ゲノム編集しなくても、選ぶ知見が蓄積されればそういうことが起こり得るということであります。

やはり、そうなりますと、ある種の優生思想の拡大につながることも当然ながら懸念がされますし、こうした分析技術、解析技術についてはどのような規制、あるいは監視といいますか、規制や管理を行っていくべきなのか。ちょっと通告、更問いになりますので、お答えのできる範囲で、現時点での政府の考えを聞かせていただければと思います。

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