分かりました。ありがとうございます。
更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。
その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるということは、その対象となる遺伝子情報、塩基配列が、どのような事象につながるのか、どのような病気や障害につながるのかという因果関係がある種証明された状態でなければ、ゲノム編集という行為には至りません。ということは、分析技術、解析技術が一定程度成熟していなければ、ゲノム編集という行為に至らないわけですね。つまり、分析、解析ができるということは、選び出せるということにもつながります。
私がよく例を挙げて話しますのは、例えば、不妊治療をされている方々が精子バンクなどで、いろいろと、どういう方から採取、提供いただいたものかということを、情報はあると思うんですけれども、遺伝子的に、遺伝子レベルまでそれを分析して、どのような特性を持つ赤ちゃんが生まれるかというような分析、選別みたいなものに将来的につながる可能性があります。これは、ゲノム編集しなくても、選ぶ知見が蓄積されればそういうことが起こり得るということであります。
やはり、そうなりますと、ある種の優生思想の拡大につながることも当然ながら懸念がされますし、こうした分析技術、解析技術についてはどのような規制、あるいは監視といいますか、規制や管理を行っていくべきなのか。ちょっと通告、更問いになりますので、お答えのできる範囲で、現時点での政府の考えを聞かせていただければと思います。
87佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
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88
浅野哲(国民)
ありがとうございます。
聞いておいてなんなんですが、現時点では現実的な姿勢だとは思います。やはり研究開発、技術開発を推進する上では、最初からこれはやりません、やりますというのを決めてしまうと、その分野に対する研究リソース自体が枯渇してしまいますので、技術開発、研究開発という観点からいえば理解はできます。
その上で、もう一点。
先ほどの沼崎委員の質疑でもありましたが、エンハンス目的の遺伝子改変というものを今まだ決めていないということですけれども、先ほど答弁の中でも、規制していくことになるかと思うというような発言をされていたように聞こえたんですが、これ…
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89佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでございます。
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
分かりました。ありがとうございます。
更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。
その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるということは、その対象となる遺伝子情報、塩基配列が、どのような事象につながるのか、どのような病気や障害につながるのかという因果関係がある種証明された状態でなければ、ゲノム編集という行為には至りません。ということは、分析技術、解析技術が一定程度成熟していなければ、ゲノム編集という行為に至らないわけですね。つまり、分析、解析ができるということは、選び出せるということにもつながります。
私がよく例を挙げて話しますのは、例えば、不妊治療をされている方々が精子バンクなどで、いろいろと、どういう方から採取、提供いただいたものかということを、情報はあると思うんですけれども、遺伝子的に、遺伝子レベルまでそれを分析して、どのような特性を持つ赤ちゃんが生まれるかというような分析、選別みたいなものに将来的につながる可能性があります。これは、ゲノム編集しなくても、選ぶ知見が蓄積されればそういうことが起こり得るということであります。
やはり、そうなりますと、ある種の優生思想の拡大につながることも当然ながら懸念がされますし、こうした分析技術、解析技術についてはどのような規制、あるいは監視といいますか、規制や管理を行っていくべきなのか。ちょっと通告、更問いになりますので、お答えのできる範囲で、現時点での政府の考えを聞かせていただければと思います。
91佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。
このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかっていないものと承知しております。
ただ、これを利用していく過程の中で、これも先ほど御指摘いただいたような、様々な法との関係の中で、それをどのような形で二次利用をしていくのかということについては、当然、関連法との関係がありますが、委員御指…
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浅野哲(国民)
ありがとうございます。
私がちょっと今問題提起をさせていただきましたのは、先ほども申し上げたように、研究開発、技術開発というものは、やはり我が国においても進めていかなければならない、萎縮させてはならないと思います。
その上で、やはり、その分析技術、解析技術をどのような分野に、どのような使途に利用するのか。この部分については、今我々が想像し得ない用途もこれから出てくるかもしれませんし、私ですら容易に想像できる分野として、やはり、いわゆる不妊治療時の好ましい遺伝子の選択みたいなところに利用される可能性は考え得るだろうと思っていますので、これは今、我が国の…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、この法案を議論した審議会の議論の整理におきましては、ヒト受精胚等に遺伝子操作を加えることによる子孫や社会への影響については、ゲノム編集技術等を受精胚等へ適用しなければ自らの子に疾患が引き継がれるという問題に直面をしている当事者のみならず、国民一人一人の認識が異なることが想定をされるとされております。また、そのため、当該技術を用いたヒト受精胚等の臨床利用を検討するためには、国民に対して十分に周知をした上で、国民的理解を得ながら議論を進める必要がある、そのような見解をいただいております。
今後、国民的な理解を得ながら議論を進めていくという上で、御指摘…
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