大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

臓器提供に関する意思の取扱い、これは平成九年に臓器移植法が成立したときに、かなり慎重な議論があったところであります。

この法律の創設当時におきましては、まず、ドナー御本人の正しい知識と理解があるのかということを極めて慎重に判断をする、これが前提であるといったことから、まず、十五歳以上の書面による意思表示のみを有効とすること、十五歳以上であっても、知的の障害等があった場合には見合せをしなければならないといったことなど、大変限定的に始まったところでございます。

その後にも、度々この見直しを行っておりまして、国会における議論を経まして、平成二十一年の法改正によりまして、本人の意思表示がなかった場合でも、家族の同意があれば臓器提供を行えるというふうに仕組みを変えたところであります。その後にも、度々、その十五歳以上の方の取扱い、知的障害者等の障害がある方の扱い、かなり様々議論を尽くしてまいりました。

このように、臓器提供に関する意思の取扱いというものは、国民の感情といいますか、国家によっても考え方は相当程度異なるんだろうというふうに思っております。これはこの制度の根幹に関わる重要な論点でありまして、拒否の意思表示がない場合に臓器提供を可能とするいわゆるオプトアウト、この導入に当たりましては、国民の皆様の受け止めを含め、様々な団体の方々、観点から慎重な検討が必要であるというふうに認識をしております。

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