早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。

さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたことが起こり得るんだという懸念も非常に多くの方も示されているわけです。

だから、私たちは、こうしたことを一気に生成AIまでやるということ、そして病歴でも犯歴でもそうしたことをやるということには非常に懸念が払拭はできません。

その上ででありますけれども、生成AIまで開発に含めるんだと、病歴。そしてまた、次世代医療基盤法との整合性について伺いますが、この次世代医療基盤法、これも資料二につけておりますが、これにつきましてはこの図が非常に分かりやすいわけですけれども、病院からの情報を、まずは認定作成事業者が全て請け負って、ここで仮名化などをして、そして利活用の提出先に渡すというものですから、直接の情報は渡っていないわけなんですね。

しかしながら、今回の改正法では、当然この認定作成事業者はいません。それから、オプトアウト、つまり、誰かが知ったときに、自分の情報はやめてほしいと後から言うことも認められていません。それから、とにかくこの青の病院から黄色の利活用者に直接に生データが行くというもので、大変これは、病歴に関しても犯歴であっても、要配慮個人情報について、非常に危険だと言わざるを得ません。この次世代医療基盤法との整合性もないということをお分かりいただきたいと思います。

そしてまた、ゲートキーパー役の認定作業者の仕組みがないわけですけれども、これは国が認定をした事業者の仕組みですね。そしてまた、利活用者も、今回は、法の外にある規則とかガイドラインで定められた条件を満たすと御自身は宣言をするでしょうけれども、そうした事業者というのは国が認定したものでも何でもありません。この次世代医療基盤法では、こちらの利活用者も国が認定をしております。

そうした意味で、あらゆる意味で、外国企業にもこうした生データの個人データ、病歴も渡せるということがいかにこの次世代医療基盤法と違うのかということをもちろん分かった上で、個人情報委員会の副大臣はこれを今改正を進められようとしているんでしょうけれども、それが統計作成等であっても生成AIの開発まで含めたという、これは一足飛びの、一っ飛びの改正でありますから、穴が空いた中でやるというのは非常に危険ではないかということを申し上げておきます。

そして、さらに、ゲノム情報も、これからヒトゲノムの法律のことを次回は議論するわけですけれども、このゲノム情報、ゲノムデータも生データで提供できる、誰か分からない、認定されていない利活用事業者に、外国の、中国であってもどこであっても、事業者に、企業に提供できるということでよろしいですか、ゲノム情報について。

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