生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。
さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたことが起こり得るんだという懸念も非常に多くの方も示されているわけです。
だから、私たちは、こうしたことを一気に生成AIまでやるということ、そして病歴でも犯歴でもそうしたことをやるということには非常に懸念が払拭はできません。
その上ででありますけれども、生成AIまで開発に含めるんだと、病歴。そしてまた、次世代医療基盤法との整合性について伺いますが、この次世代医療基盤法、これも資料二につけておりますが、これにつきましてはこの図が非常に分かりやすいわけですけれども、病院からの情報を、まずは認定作成事業者が全て請け負って、ここで仮名化などをして、そして利活用の提出先に渡すというものですから、直接の情報は渡っていないわけなんですね。
しかしながら、今回の改正法では、当然この認定作成事業者はいません。それから、オプトアウト、つまり、誰かが知ったときに、自分の情報はやめてほしいと後から言うことも認められていません。それから、とにかくこの青の病院から黄色の利活用者に直接に生データが行くというもので、大変これは、病歴に関しても犯歴であっても、要配慮個人情報について、非常に危険だと言わざるを得ません。この次世代医療基盤法との整合性もないということをお分かりいただきたいと思います。
そしてまた、ゲートキーパー役の認定作業者の仕組みがないわけですけれども、これは国が認定をした事業者の仕組みですね。そしてまた、利活用者も、今回は、法の外にある規則とかガイドラインで定められた条件を満たすと御自身は宣言をするでしょうけれども、そうした事業者というのは国が認定したものでも何でもありません。この次世代医療基盤法では、こちらの利活用者も国が認定をしております。
そうした意味で、あらゆる意味で、外国企業にもこうした生データの個人データ、病歴も渡せるということがいかにこの次世代医療基盤法と違うのかということをもちろん分かった上で、個人情報委員会の副大臣はこれを今改正を進められようとしているんでしょうけれども、それが統計作成等であっても生成AIの開発まで含めたという、これは一足飛びの、一っ飛びの改正でありますから、穴が空いた中でやるというのは非常に危険ではないかということを申し上げておきます。
そして、さらに、ゲノム情報も、これからヒトゲノムの法律のことを次回は議論するわけですけれども、このゲノム情報、ゲノムデータも生データで提供できる、誰か分からない、認定されていない利活用事業者に、外国の、中国であってもどこであっても、事業者に、企業に提供できるということでよろしいですか、ゲノム情報について。
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
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早稲田ゆき(中道)
全ての分野で規則で仮名化云々ということは書けないけれども、医療分野、今厚労省で所管をしている分野であって、病歴とかいうことであれば、それは今後考えていくという、検討の余地があるということで理解をいたしましたが、うなずいていただきましたので、そういうことと。よろしいですね。検討の余地があるということですね。病歴については仮名化とか匿名化。分かりました。ありがとうございます。
今は決まっていない、法律が成立した後ということで、なかなかそういう意味では懸念が払拭ができないわけなんですけれども、今は、病歴については御答弁をいただきました。
しかし、もう一つ、…
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。
本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。
その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。
さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたことが起こり得るんだという懸念も非常に多くの方も示されているわけです。
だから、私たちは、こうしたことを一気に生成AIまでやるということ、そして病歴でも犯歴でもそうしたことをやるということには非常に懸念が払拭はできません。
その上ででありますけれども、生成AIまで開発に含めるんだと、病歴。そしてまた、次世代医療基盤法との整合性について伺いますが、この次世代医療基盤法、これも資料二につけておりますが、これにつきましてはこの図が非常に分かりやすいわけですけれども、病院からの情報を、まずは認定作成事業者が全て請け負って、ここで仮名化などをして、そして利活用の提出先に渡すというものですから、直接の情報は渡っていないわけなんですね。
しかしながら、今回の改正法では、当然この認定作成事業者はいません。それから、オプトアウト、つまり、誰かが知ったときに、自分の情報はやめてほしいと後から言うことも認められていません。それから、とにかくこの青の病院から黄色の利活用者に直接に生データが行くというもので、大変これは、病歴に関しても犯歴であっても、要配慮個人情報について、非常に危険だと言わざるを得ません。この次世代医療基盤法との整合性もないということをお分かりいただきたいと思います。
そしてまた、ゲートキーパー役の認定作業者の仕組みがないわけですけれども、これは国が認定をした事業者の仕組みですね。そしてまた、利活用者も、今回は、法の外にある規則とかガイドラインで定められた条件を満たすと御自身は宣言をするでしょうけれども、そうした事業者というのは国が認定したものでも何でもありません。この次世代医療基盤法では、こちらの利活用者も国が認定をしております。
そうした意味で、あらゆる意味で、外国企業にもこうした生データの個人データ、病歴も渡せるということがいかにこの次世代医療基盤法と違うのかということをもちろん分かった上で、個人情報委員会の副大臣はこれを今改正を進められようとしているんでしょうけれども、それが統計作成等であっても生成AIの開発まで含めたという、これは一足飛びの、一っ飛びの改正でありますから、穴が空いた中でやるというのは非常に危険ではないかということを申し上げておきます。
そして、さらに、ゲノム情報も、これからヒトゲノムの法律のことを次回は議論するわけですけれども、このゲノム情報、ゲノムデータも生データで提供できる、誰か分からない、認定されていない利活用事業者に、外国の、中国であってもどこであっても、事業者に、企業に提供できるということでよろしいですか、ゲノム情報について。
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報を利用する場合に、今回の特例については適用対象が限定をされております。また、適用対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定をされており、提供先においては、安全管理や、不要になったデータの削除等に係る必要かつ適切な措置を講じることが求められるということ、一定の事項の公表、目的外利用の禁止や第三者提供の禁止等が規定をされているということ、本特例に違反する行為については課徴金の対象となり得ること等を踏まえれば、本特例は個人の権利利益の保護を十分に図られる制度となっ…
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早稲田ゆき(中道)
ゲノム情報が対象になるかというふうにお聞きしているので、それが対象になるというお答えをいただければよかったのではないかと思います。もちろん、法の説明をなさりたいでしょうけれども、私もそれは何度も聞かせていただいておりますので、端的にお答えいただきたいと思います。
そうなんですね。統計特例作成等ならば、ゲノムデータは民間の病院から民間企業、外国にも、本人同意なく提供される。これは世界で例がないのではないですか、今において。本当に危険過ぎると思います。
それで、私が申し上げたいのは、ここの三から十のものを是非御覧いただきたいと思います。医師会も、それから…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、感想ということでございますので、一般論で申し上げますと、個人に係る様々な医療上の情報、データというのは非常に大切なものでありますので、しっかり個人情報保護の観点からそれが守られるということは大切なことだと考えております。
その上で、この法案に関しましては、先日来申し上げておりますとおり、当省としても、昨年になりますが、懸念点を表明をさせていただきました。それはガイドライン等の作成において実際には払拭をできるものだと考えておりますが、その策定に当たりましては、我々としても主体的に関わって取り組んでいきたいと考えております。
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